2割特例を利用した後、簡易課税を選択したい場合は、届出書の提出に特例があります

 

※2割特例とは?→インボイス制度の支援措置 ①納税額が売上税額の2割に

※簡易課税とは?→インボイス制度 ⑬簡易課税制度

 

 

本来、簡易課税を選択するためには、事前に(適用を受けたい課税期間の初日の前日までに)届出が必要です。

 

2割特例を利用した後に簡易課税を選択する場合は、その(適用を受けたい)課税期間中に届出書を提出すれば簡易課税を利用できます。

 

 

例1)令和8年まで2割特例を利用した後、令和9年は簡易課税を利用したい場合は、

令和9年12月31日までに「消費税簡易課税選択届出書」を提出します。

 

 

 

 

例2)令和5年に2割特例を利用しましたが、令和6年は基準期間(令和4年)の課税売上高が1000万円超えたので2割特例は利用できません。

令和6年に簡易課税を利用したい場合は、令和6年12月31日までに届出書を提出します。

 

 

 

 

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

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