サラルです。
今回はセットバックのお話です。
建築基準法第42条第2項の規定により、宅地は幅4m以上の道路に2m以上
接している必要があるとのことで、この4mが取れていませんでした。
調べてみると20年近く前、道路の拡張工事があったのですがその時に
幅4m取れるまで下がっていれば擁壁を壊さなくても良かったのですが
幅不足のため擁壁も取り壊しとなりました。
出費が・・・・
結構丈夫な擁壁でしたが、手前側を掘り倒すように壊されて
いきました。
各務原市の狭あい道路整備事業というのがあって、
①後退用地等は市で簡易舗装を施工
②確定測量・登記費用は市が負担
というものです。
セットバックした土地は市に寄付しました。
壊した擁壁部はセットバックして化粧ブロック積みをしてもらいます。
すべて持ち出しではなく、壊した擁壁は新しくなり道も少し広くなるので良しとしましょう。