す今流行りのネタですね。

基礎控除が下がりましたからね。

そこで皆様に不動産の評価の仕方を簡単にお伝えしたいと思います。

(私、ブログをビジネスにしていないから、話し言葉でブログをつづります)

 

相続税の評価のことを『財産評価』と言います。

 

建物の評価は、基本固定資産税・都市計画税の課税明細書に記載されている評価額。

貸家だったら✖️0.7を乗じてね。

 

問題は土地。

一般的に路線価と言われてる

『相続税路線価』に

土地の面積である『地積』を乗じて得た価格が、

基本〝最大”の評価額となります。

 

国税庁のホームページに出てきますが、

評価明細書という計算シートがあります。なお、こちらは専用のソフトもあります。

こちらで土地価格の査定をしていきます。

ざっくりいうと、

表が形状の補正、

裏が権利の補正。

どんどん減価していきます。角地とかはプラスの評価になるけど、

だから、『基本〝最大”の評価額』と言いました。

 

評価方法の詳細は専門書やセミナーに出てもいいけど、

国税庁で『財産評価基本通達』というのをHPで公表しているから

そちらを読み込むといいですよ。

評価単位が重要だから、

『財産評価基本通達7、財産評価基本通達7-2』は熟読しておいたほうがいいです。

あと『想定整形地』が描けるようになれたらほぼバッチリです。

分からなかったら、国税庁の電話相談センターに聞けばバッチリ教えてくれます。

電話代が高いのは授業料だと思ってください。

それでも本を買うより、セミナーに行くより費用と時間が節約できていいですね。

 

この評価って、不動産業に携わる人にとって、とっても大切な評価。

この評価は中立・公正を前提にしているため、様々な判断基準になり得ること。

また、この評価が行われるときって、不動産が『動く』ときなんですね。

不動産仲介する人なんて、知っていて損はないよね。むしろ超超超プラス!

なんで勉強しないんだ!と言いたい。

 

不動産鑑定士、宅建士以外、士業の先生は土地の調査って苦手なことが多いです。

特に税理士の先生の花形のお仕事は法人税、相続税はそんな携わらないです。

おや、税理士の先生の代わりに財産評価しちゃう?

想定整形地を作成するためにCADソフトなんて使ってたら、すごく喜びますよ!!!

 

不動産鑑定士の先生はこちらを業としないでね。

おこずかい稼ぎや、鑑定評価受注のきっかけづくりならいいですが。

相続税の評価で大先生方の仕事は、

みんなが100と判断できる評価を90~110で評価するものではなく、

国税庁の判断(財産評価)で100と算出されたものを、

適正な評価で50と評価する仕事ですよ!

国税庁の職員の方々は優秀だから、

恣意的な評価はすぐに把握されて一発で否認です。

(お客様から損害賠償されるかも)

 

シビレますね!

説明責任が問われますね!

でも、お客様に感謝されますよ!

やってみたいとは思いませんか?

 

私この評価できます!

 

ただ残念ながら今の勤め先では色々とあってできません。

どうしても相談したいという方は、

専門の先生をご紹介いたします。

 

まずは財産評価ですね!

自分でやってみてください。できなかったら専門の方に聞いてみましょう。

こちらはただの国税庁のルールに則った査定方法なので

アドバイスできます。

 

どうぞよろしく!!!