簿記の学習と実務 第18回 | mr-moのブログ

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今回は、「複式簿記」について触れたいと思います。

我々国民は、「納税の義務」があります。そして、企業にも納税の義務があります。国は、我々に税金をかける対象物(課税標準といいます。)に「所得」を使います。「所得」とは、簡単に説明すると、「収入」から「必要経費」を差し引いて、残った純粋な増加部分(利益)のことです。

そして、個人には「所得税」、企業には「法人税」を適用して税金を納めさせることになります。

法人税は、企業に適用されますが、企業が税金を納めるためには、「法人税申告書」を作成して、「所得の金額」と「法人税額」を計算して、税金を国に納めなけれべなりません。

この申告書には、「白色申告書」と「青色申告書」があり、どちらか選択できます。

「青色申告書」では、法人税額を節約できる優遇措置を取っています。しかし、その優遇措置を受けるためには、条件が付きます。この必須条件は、「複式簿記」により、企業が利益の計算することなのです。ですから、「青色申告書」には、複式簿記で作成した「財務諸表=貸借対照表・損益計算書」が添付されなければなりません、

ここで、「複式」という言葉が出てきました。複式とは、どういう意味かということですが、勘定科目体系として、貸借対照表科目と損益計算書科目の2つの体系の勘定科目を使って、簿記上の取引を全て記帳する簿記のことです。

一方「単式簿記」とは、「現金・預金」の入出金を中心として記帳し、損益計算書科目体系の勘定科目を使用しない簿記をいいます。公官庁で採用されます。

企業は、「利益」を計算することが簿記の中心的目的ですが、この利益の計算を行うためには、損益計算書科目体系の勘定への記入が必須となるわけです。

つまり、キーとなるのは、損益計算書科目の勘定科目を使っているかどうかです。

全ての取引は、「交換取引」「損益取引」「混合取引」の3種類に分類されます。

「交換取引」とは、その取引が貸借対照表科目の勘定科目だけを使って仕訳を記帳できる取引です。

「損益取引」とは、その取引が、損益計算書科目の勘定科目を使う必要がある取引です。

「混合取引」とは、「交換取引」と「損益取引」が混じった取引です。

企業は、取引を上記の3種類に分類して、「仕訳」「勘定」への記帳を通じて、決算を実施して「残高勘定」「損益勘定」に集計します。そして、残高勘定は、貸借対照表という報告書にまとめ、損益勘定は、損益計算書という報告書にまとめるのです。

ところで、皆さんは、この複式簿記がいつから日本で使われるようになったかご存じでしょうか?

この複式簿記を日本に持ち込み広めたのは、1万円札の顔の人です。

明治維新のころ福沢諭吉が幕府の使節団としてアメリカにわたり、高校の教科書を持ち帰り、その中に「複式簿記」の教科書もあり、慶應義塾を立ち上げ、日本の教育をリードしていく一環として、複式簿記を翻訳し、普及に努めたといわれています。ですから、ヨーロッパほどの古い歴史があるわけではありません。

1万円札の顔になったのは、納得ですよね。

 

それでは、散歩写真です。香港です。