宮崎県の家畜伝染病「口蹄疫(こうていえき)」の被害拡大を防ぐための特別措置法案について与野党が合意し、26日の衆院農林水産委員会で可決された。

 27、28日の衆参両院の本会議で可決、成立する見通しだ。

 法案は、これまで強制できなかった感染していない家畜の殺処分を可能にしたほか、被害を受けた農家への全額補償などが柱となっている。このほか、殺処分した家畜の埋却用地を国や県が確保するように定めたほか、自動車などの消毒も強制できるようにした。2年間の時限立法で、4月以降に発生した被害について適用される。

 現在の家畜伝染病予防法は、口蹄疫に感染した疑いのある家畜を殺処分することを農家に義務付けている。しかし、感染していない家畜については、予防的にワクチンを接種した後、殺処分を強制することはできない。国は現在、発生地から10キロ以内については、感染していないすべての牛豚に殺処分を前提としたワクチン投与を実施しているが、殺処分に反対してワクチンの接種を拒む農家もあり、一部で処分が進んでいなかった。

 また、宮崎県の東国原英夫知事が49頭の種牛の処分に慎重な姿勢を見せていることから、殺処分については、県が行わなくても「重大な影響を及ぼす恐れがある時」には、農相が直接、ワクチン接種や殺処分を命じることができるようにした。

 特別措置法案については、25日に自民党と公明党が独自の法案を国会に提出し、鳩山首相も26日の参院本会議で「強制の殺処分については立法措置が必要」との認識を示していた。

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