厚生労働省は5月26日、今年度の診療報酬改定で点数が引き上げられた救急医療管理加算の施設基準の届け出について、全国の地方厚生局に事務連絡した。

 救急医療管理加算をめぐっては、今年度の報酬改定で新たな施設基準が設けられ、3月以前から同加算を算定していた保険医療機関も再度、厚生局に届け出る必要がある。しかし厚労省によると、施設基準を満たしているにもかかわらず、届け出を終えていない医療機関が相当数あり、算定できない状況にあるという。
 通常は、届出書を月末までに厚生局が受理した場合は翌月1日から、月の最初の開庁日までに受理した場合は同月1日からの算定となるが、事務連絡では、医療機関が5月31日までに届出書を提出し、要件審査を終えた上で、同日までに厚生局が受理すれば、1日にさかのぼって算定できるとした。


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