「石井町 公園施設使用条件」 走航のルール | 模細工工房のブログ

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船舶模型倶楽部「黒潮」は徳島県石井町の許可を得て 「石井町前山公園池周辺」で模型船の走航会を行っています。

↓以下は石井町の「公園施設使用許可条件」です。末永く使わせて貰いたいのでしっかり守ってください。
 


 

石井町 公園施設使用条件

1. 都市公園内において、収益をあげる行為は原則認めない。得た収益は寄付等をする場合は許可する。

2. 許可を受けた使用時間を厳守すること。

3. 安全対策を行い、使用中に起きた事故については使用責任者が責任を負うものとする。

4. 火気の取扱に注意すること。

5. 使用許可以外の場所で、公衆の利用に支障を及ぼさないこと。

6. 公園を破壊する行為は禁ずる。

7. 使用後は、使用場所を清掃をし、原型復旧すること。

8. その他係員の指示に従うこと。

9. 公園施設使用に起因し、事故、その他争議等が発生した場合には、申請者の責任において解決すること。

10. 公園内で危険な行為は行わないこと。

11. 事故防止のための措置を徹底させること。

12. 公園を使用するに際して、関係する法令及び規制等は尊守すること。

13. 公園管理者が公園を使用させることに、問題があると判断した場合は直ちに使用を中止させ、今後一切使用の許可をしない場合もありえる。