我が国は法治国家です。


国会議員や地方自治体首長・議員等の選挙に関しては、公職選挙法という定めがあります。


その235条には、


『当選を得または得させる目的をもって公職の候補者もしくは公職の候補者になろうとする者の身分、職業もしくは経歴(中略)に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁固または20万円以下の罰金に処する』


とあります。



また、その選挙で当選していても刑が確定すると、当選は無効になります。



一方で、当選させないために虚偽事項を公表した場合は、より重い刑罰を受ける(公職選挙法第235条2項)ことにも留意が必要です。



なお、公職選挙法上の虚偽事項公表罪の時効は、3年ですが、証明書等の偽造があれば、公文書偽造(公訴時効7年)、私文書偽造(同5年)にあたり起訴される可能性もあるとのことです。



学歴と国籍問題は、政治家の良否を判断する上で重要です(特に国籍は安全保障、利益相反の懸念がありより重要)。



また、それ以上に嘘をつく人物であることの危険性、あるいはその嘘を隠すための不適切な状況が及ぼす危険性と不利益を私たち有権者は認識すべきです(いま話題となっている候補者を揶揄あるいは判定する意図はなく、あくまで一般論です)。