勤務先に通勤手当の申請・受給しているにも関わらず、実際は、徒歩や自転車通勤を行い、あるいはルート変更等により、当該費用を浮かしている人がいます。



これは、基本的に通勤手当の不正受給、すなわち詐欺行為であり、犯罪です。


勤務先によっては、懲戒処分の対象になり、最悪の場合、損害賠償だけでなく、失職の恐れもあります。



無知からか、あるいは曲がった自己承認欲求からか、この不正行為を節約と言って自慢している残念な人すらいます。


SNSをバカッター発見器と揶揄する声もありますが、ある意味、ネット社会の進展で犯罪を抑制し、また犯罪者を摘発するツールにもなるとも考えられます。