こんにちは、もとあっしーずです
今はSNSが当たり前になり、さらにコンプライアンスが問われる時代。
今やユーザー側がお店を見極める必要があります。
特にバイクに詳しくない人や免許取り立ての人。
原付をただの移動手段として乗っていてバイクに興味がない人や、普段このブログを見ない人にも伝えたい内容です。
だからこそ今一度、バイク屋さんに関わる法律のお話しを簡単にしようと思います
当たり前の事を当たり前に書いてます。
文章多めですがよろしくお願いします
○ 道路運送車両法第78条(認証)
自動車特定整備事業を「経営」しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び「特定整備」を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けて「認証番号」を貰わなければならない。
このように法律で決められています。
簡単に書くと、
「工場(お店)で特定整備をして商売するなら、国の許可がないといかんよ」ってことです。
※以前は分解整備といっていましたが、現在は特定整備に名称が変更されています。
特定整備(分解整備)をする場合、いくら整備士資格があったとしても、未認証工場であるならば商売(お金を受け取る事)はできないのです
※認証工場であれば無資格者が作業し、
お金を受け取っても違法にはなりません
2.特定整備記録簿とは?
認証工場では特定整備にあたる作業を行った際には、必ず『特定整備記録簿』というのを発行し、2年間保管する義務があります。
いつ、どこで、なにを作業したのかが分かる記録で、病院のカルテの様なものなのです。
記録簿があると、過去にどんな作業をしたのか(他のバイク屋さんでも)わかりますので、余計な整備をせずに節約にもなる場合もありますだからバイクのユーザー様も大切に保管しましょう
認証を受けてないのに特定整備をした場合、特定整備記録簿の作成ができません
※以前は分解整備記録簿というものでした。(令和4年に改定)
もちろん車検時の「24ヶ月点検記録簿」も作成できません
なんせ認証番号がないですからね~
だから未認証工場が特定整備をすると、重い罰則があるんです
○ 道路運送車両法第109条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
第78条第1項の規定による認証を受けないで自動車特定整備事業を経営した者。
皆様がお世話になっているお店(工場)はどうですか?
認証工場の目印は、この黄色い看板です
ちなみに電話でも確認はできます
「法定点検をやってもらった場合、記録簿は貰えますか」ってね
認証工場ならもちろん大丈夫でしょうし、そうでなければ・・・・。
もうお分かりですよね
少し話しが脱線しますが・・・
自分で自分のバイクを作業するのは問題ありませんし、素晴らしい事だと思います
だって車両の保守管理の責任はユーザーにありますからね~
でも気をつけてください。自己責任ですから
今回はここまで~
後編では、「特定整備」についてお話ししていきます。
ではまた、バイバイク~