住宅に纏わるリスク2 減給による返済額の減額 | 工学部修士卒の銀行員が建てる一条工務店 i-Smart平屋と住宅に纏わるノウハウ集

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子供が生まれるにあたって自宅を建てることに。
家を建てるにあたってのノウハウ集として綴っていきます。
i-Smartの平屋を建てる予定です。

昨今の経済情勢を考えれば、
これから給料は上がっていくはずですから、
あまり心配する必要はないはずですが、
個人的にはこれから給料が上がるとは
到底思えないので、給料が下がって住宅ローンを
返済できなくなった場合について書きたいと思います。


今までは金融円滑化法という法律があって、
金融機関は住宅ローンの返済額の減額等について
柔軟に対応するよう定められていましたが、
この法律は間もなく失効します。
テレビ新聞等では、失効することによって、
金融機関が返済額の減額に応じなくなるのではないかと報じられましたが、
個人的には全く影響ないものと思っています。

ローンというのは、基本的に交渉する余地がありません。
金利を例にすると、条件が合えば金利は安くなりますが、
条件に合わなければ金利を安くなりません。
これが基礎原則であり、覆すことはできません!!
(お客様から見えない形でルールが定められていることはあります。)

同様に返済額を減らせる条件(限度)も決まっています。
金融円滑化法によって、何が変わったかというと、
全ての金融機関がその条件を変えました。
テレビ新聞で報じられているのは、
『その条件が金融円滑化法が成立する以前に戻るのではないか』
と言いたかったのだと思われますが、
それはハッキリ言ってありません。


それもそのはず。
金融庁は金融円滑化法の失効後の方針を公表しております。
この方針の中で、金融機関の役割について次のように定めています。

『貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきことは円滑化法の期限到来後においても何ら変わりません。』

これは返済額の減額などの申し出があったとき、
金融円滑化法が成立していた時と同様の対応をしないと
その金融機関を潰しますよ。

と明確な方針を打ち出しているわけです。
だから、返済額の減額などの申し出を
無下に断る金融機関があるとは到底思えません。


ただし、返済額の減額に応じるのは、
お客様にメリットがあることが絶対であり、
今後返済できる見込みがない場合は、
利息だけを払わせて生殺しにするより、
家を売却して再出発を提案することはあります。
金融円滑化法とは、返せる見込みはあるものの、
今は諸事情によって返済が難しい人や企業を
救済するための法案であり、何でもかんでも
返済額を減額する法律では決してありません。
それは今も昔もこれからも変わらないでしょう。


最後に一言言わせてもらえるならば、
銀行員は決して敵ではありません。
お客様から相談しにくいのは分かりますが、
早ければ早いほど、選択肢は拡がります。
お客様の要望通りにならないことも少なくありませんが、
銀行員も社内や規制の中で戦っていることを
一人の銀行員として、
皆様に知っていただければ幸いです。




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