神谷杖治先生の脱原発講演会 & 11/8 新宿七夕訴訟(新宿区ホームレス生活保護裁判)全面勝訴  | 命が大事!市議から県議になった魔女こと☆小川みさ子

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こんばんは。明日は個人質問の通告締切りです。私は12月7日10時~
質問予定です。何とかPCなおってよかったのですが、先程同じメールを
2通受け取られた方があったら教えて頂けないでしょうか。まとめて送れ
なくなったので小分けしての送信、複数受信の場合は申訳ございません。

昨日は子どもの母校で、アニメ「つみきのいえ」でアカデミー受賞の
加藤監督が後輩たちに講演しました!http://news.ktstv.net/e27453.html

鹿児島市で孤独死された方の部屋を片付ける仕事をされている、野宿
生活の卒業生・外山さんのことが南日本新聞で紹介されています。
全国の方にも紹介させていただきます。PDFで、ご覧下さいませ(^^)/

★神谷杖治先生(元熊大助教・物理)脱原発講演会のご案内です(*^_^*)
 とき  12月3日(土曜日)午後2~4時
 ところ  鴨池公民館(市営プール前) Pあり
 資料代  500円
 連絡先   山下徹志(0995-65-6016)

さて、新宿区ホームレス生活保護裁判の件です。勝訴判決が出ましたが、
控訴断念を求める声を無視して、被告新宿区が控訴期限11月22日に
控訴しました。東京高裁での控訴審に移ります。

★新宿七夕訴訟(新宿区ホームレス生活保護裁判)全面勝訴

既に各MLにていろいろな方が報告しているのでご存知の方がほとんどだとは
存じますが昨日、11月8日に新宿七夕訴訟(新宿区ホームレス生活保護裁判)
の判決があり、ほぼ全面勝利の「勝訴判決」となりましたことを遅ればせながら
ご報告いたします。(ホームレス総合相談ネットーワークの信木さんより報告)

これまでのみなさまからのさまざまなご支援やご協力、傍聴の応援などがこの
裁判を支えていました。本当にありがとうございます。昨日も多くの方に傍聴に
きていただきました。ありがとうございました。

毎回毎回東京地裁103号の大きな法廷を埋められるのかというドキドキハラハラ
しながら期日を迎えていたのも事実です。原告、弁護団、支援者だけではこのよ
うな訴訟を続けることはできず、このような判決は出なかったと思っています。

裁判の行く末をしっかりと見届けてくれている多くの方たちの熱い思いが、裁判
官にも伝わっていたと私は確信しています。

この判決は、新宿区だけではなく、路上生活から脱するために生活保護を受け
たいと願いながらも原告と同じように保護申請を却下されたり水際でとめられた
り、希望しない施設に半ば強制的に入所させられる全国のホームレス状態の
方・野宿や路上生活中の方たちへの誤った福祉事務所の対応・生活保護行政
の「闇」に輝く光を照らす判決だったのではないかと思いました。

また、判決の主文には「居宅保護」という言葉がありまさに路上からの生活保護
申請と居宅で生活保護を受けることを求めることが「当然の権利」であることが
宣言されていると思います。

私はこの言葉を法廷で聞いたときに一瞬何か別の言葉と聞き間違えたのかと
思いましたが、「居宅保護の方法で保護せよ」という趣旨だとわかり、裁判長が
「居宅保護」という言葉を発したのだ、その言葉が判決文の主文に入っているの
だ、ということに身震いがして感動しました。

全国で数万人単位の方が無料低額宿泊所や、劣悪な施設などに入所させられ
何年も放置されている。路上から生保申請すると必ず施設入所を強いられる。
「居宅保護」を阻む差別的な現場の運用を覆していくことができる判決文だと思
います。

現在、弁護団などは新宿区に控訴を断念させるべく厚労省や東京都、新宿区
への申し入れに奮闘しています。どうぞみなさまも「控訴するな」というムードを
盛り上げていただきたいと思います。また、弁護団と支援者グループでは近い
うちにこの判決をうけて七夕訴訟の報告会を開催したいと考えております。
日程など決まりましたら、追ってお知らせいたしますので、どうぞご参加ください。

原告のYさんは、昨日は本当にほっとした表情で、久しぶりに満面の笑みを浮か
べていました。この3年間、過重なストレスを背負わせてしまい、精神的に非常
につらい時期もあったと思います。「個人がどんなにがんばっても、裁判で行政
を相手になんて勝てっこないよ。相手は天下の東京、新宿だよ」そんな言葉を
たびたび口にされることもありました。ストレス性の胃炎になったり、体調を崩し
たり、気分が落ち込んだり、判決直前には心から笑うことができなくなっており、
判決まで乗り切れるか・・・周囲がかなり心配したこともありました。

ですが、昨夜の判決後は、本当にほっとした様子で、笑顔でほころんだ表情で
「みなさんのおかげだ、たくさんの人が応援してくださったからここまでがんばれ
た、あきらめないでいられた、ありがとう」と、」明るく元気に、そして朗らかにたく




さんの人と挨拶をかわされていました。もし原告に会う機会のある方がいらっし
ゃいましたら、この3年間の苦労をねぎらってさしあげてください。全国で多くの
方が見守っている、応援しているということが原告を支えてきた部分もあると思
いますが実際にお会いするみなさんと握手したり「おめでとう!」「がんばりました
ね!」と言ってもらえることでさらに勇気づけられると思います。

これまでのご支援ご協力に深く感謝いたしますとともに
今後とも、七夕訴訟の原告、弁護団をどうぞよろしくお願いいたします。

信木美穂

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●新宿七夕訴訟(新宿区ホームレス生活保護裁判)とは
ホームレス状態にあった原告が、アパートに住んで住居を構えた上で就職活動
をしたいと考え、新宿区福祉事務所に生活保護を申請し居宅での保護を求めた
ところ、新宿区福祉事務所の職員から自立支援システムを利用するよう強く勧
められ、原告がその利用を断ったところ、「稼働能力を十分活用しているとは
判断できない」として3度にわたり生活保護申請を却下したことに対し、この処分
の取消と生活保護開始処分の義務付けを求めるものでした。

以下、森川清弁護士の判決についての記述を引用させていただきます。また
近日中に弁護団から判決のご報告および控訴断念要請の賛同署名等の要請
があります)

↓森川さんの記述引用
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主文は、
1) (処分庁=新宿区の)却下処分を取り消す
2) 生活保護開始決定(居宅保護の方法による生活扶助と住宅扶助の支給)
   をせよ
3) 金銭支払い請求は棄却

というものです。
棄却部分の3)は、開始決定の義務付け2)を認容すれば足りるので不適法と
いうもので、保護開始の義務付けについて形成訴訟説に立ったものといえます。
この点は金額を争えることを考えると、紛争の一回的解決の観点から疑問が
あります。

稼働能力要件について、意思不要説は否定したものの、要求される「稼働能力
活用の意思」について客観判断であること、真摯な努力まで要求されないこと、
稼働能力活用の場は具体的環境であることなどを指摘しており、厚労省や林
訴訟高裁判決の問題点や林訴訟地裁判決の隙の多さは、今回クリアされてい
ます。 また、自立支援システムは理由なく断って良いとも言っています。

次に居宅保護か施設保護かは裁量性があるものの、居宅の確保の可能性を
考慮して判断すべき、転宅費で居宅の確保ができる、と指摘しており、迂遠な
がら居宅保護の原則を認めており、今後の申請にも役立つものと思われます。

(引用おわり)

新宿区ホームレス生活保護裁判弁護団の戸舘です。

★11月8日に全面勝訴判決が東京地裁より出されました
新宿七夕訴訟ですが、11月22日、被告新宿区が控訴をしました。

この間、控訴断念要請FAX等でみなさまからのご支援をいただきましたが
被告新宿区は、みずからの過ちを正すことなく控訴し紛争をいたずらに
長引かせようとしていることに対しては、弁護団として強く抗議をいたします。

今後は、東京高等裁判所に舞台を移して争われることになります。

弁護団といたしましては、控訴審においても、引き続き憲法25条、生活保護法
にしたがって生活保護行政を実現させるよう全力を尽くす所存です。

控訴断念要請にご協力いただいた方々には、この場を借りて御礼申し上げます。

控訴審においても、みなさまのご協力をいただくことになるかと思いますが、
その節はよろしくお願い申し上げます。


  弁護士 戸舘 圭之(第二東京弁護士会)
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