大阪府最低賃金 | Space

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  ※令和元年10月1日発効の大阪府最低賃金が、大阪府のすべての特定最低賃金の金額を上回ったことから、同年10月1日以降、
         それぞれの特定最低賃金が改正されるまでの間、大阪府最低賃金の964円が適用されます。

 ● 最低賃金は、大阪府内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

 

 ● 最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃金が同時に

        適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。 

      

    ○  ただし、次の方は「特定最低賃金」の適用を除外され、「地域別最低賃金」が適用

               されます。

       (詳細については各特定最低賃金のページを参照してください。)
       1. 18歳未満又は65歳以上の方
       2. 雇入れ後3月未満の技能習得中の方
       3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する方 
 

 

 ● 最低賃金に次の賃金は含みません。   

       1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
       2. 一か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
       3. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
       4. 時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金

 

 ● 仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と

    同額の定めをしたものとみなされます。


 

 ● 最低賃金法の違反については罰則があります。

 

 ● 最低賃金額との比較方法

 

 ● 大阪府最低賃金額の推移

 

 ● 大阪府最低工賃 【厚生労働省HP】 

 

 ● 最低賃金の減額の特例許可申請書の記入要領【厚生労働省HP】

 

 ● 最低賃金の減額の特例許可申請書様式【厚生労働省HP】

 

 ● 最低賃金に関する特設サイト【厚生労働省HP】 

 

 ● 中小企業事業主向けワン・ストップ無料相談(大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター) 

 

 ● 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業【厚生労働省HP】

 

 詳しくは・・・
 大阪労働局 労働基準部 賃金課
 〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67
 大阪合同庁舎第2号館 9階
 TEL 06-6949-6502(最低賃金係)
 または、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。



※Webから