※令和元年10月1日発効の大阪府最低賃金が、大阪府のすべての特定最低賃金の金額を上回ったことから、同年10月1日以降、
それぞれの特定最低賃金が改正されるまでの間、大阪府最低賃金の964円が適用されます。
● 最低賃金は、大阪府内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
● 最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃金が同時に
適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。
○ ただし、次の方は「特定最低賃金」の適用を除外され、「地域別最低賃金」が適用
されます。
(詳細については各特定最低賃金のページを参照してください。)
1. 18歳未満又は65歳以上の方
2. 雇入れ後3月未満の技能習得中の方
3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する方
● 最低賃金に次の賃金は含みません。
1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2. 一か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
3. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
4. 時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金
● 仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と
同額の定めをしたものとみなされます。
● 最低賃金法の違反については罰則があります。
● 最低賃金の減額の特例許可申請書の記入要領【厚生労働省HP】
● 中小企業事業主向けワン・ストップ無料相談(大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター)
● 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業【厚生労働省HP】
詳しくは・・・ 大阪労働局 労働基準部 賃金課 〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館 9階 TEL 06-6949-6502(最低賃金係) または、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。 |