エレベーターの戸開走行保護装置 | Space

Space

Opened in harvest moon (full moon) of the Mid-Autumn
Since 2013.9.19





エレベーターの戸開走行保護装置に係る国土交通大臣認定仕様への不適合について

平成30年8月3日

  • エス・イー・シーエレベーター(株)、三菱電機(株)、横浜エレベータ(株)、日本オーチス・エレベータ(株)及び三精テクノロジーズ(株)が設置したエレベーター198台の戸開走行保護装置※1について、国土交通大臣認定(以下、「大臣認定」という。)仕様に適合していないことが判明しました※2
  • 国土交通省は、各社から、これら不適合となっている戸開走行保護装置について、安全性に問題はない旨の報告を受けています。
  • 国土交通省は、各社に対し、所有者への早急かつ丁寧な説明、是正措置の迅速・円滑な実施等を指示しました。
※1 エレベーターに設ける安全装置の一つで、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合又はかご及び昇降路の戸がすべて閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する装置(建築基準法施行令第129条の10第3項第1号)(別添参照)。
※2 昨年、エレベーターの戸開走行保護装置に係る大臣認定の仕様に適合しないエレベーターが設置されていた事態が相次いで判明したことを受け、国土交通省において、戸開走行保護装置に係る大臣認定取得者に対し、取得している大臣認定の仕様と設置した製品の仕様が適合しているかどうかについて、昨年12月に一斉点検の実施を要請し、その結果判明したもの。

1.事案概要

(1)不適合の概要

以下の表のとおり、エレベーターの戸開走行保護装置に係る大臣認定を取得している各社が、当該大臣認定の仕様に適合していない製品を設置していたことが判明しました(不適合の内容は添付の報道発表資料を参照)。
 エス・イー・シーエレベーター(株)三菱電機(株)※3横浜エレベータ(株)日本オーチス・エレベータ(株)※4三精テクノロジーズ(株)合計
仕様不適合のあった製品の設置台数84台38台35台27台14台198台
※3 三菱電機(株)は、横浜エレベータ(株)から製品の供給を受けて設置。
※4 旧オーチス・エレベータサービス(株)が設置したものを含む。

 

(2)安全性について

国土交通省は、各社に対し、不適合となっているエレベーターについて、至急、安全性の確認を行うよう指示し、各社より、指定性能評価機関※5より安全性に問題はない旨の見解を得たと報告を受けているところです。
※5 (一財)日本建築設備・昇降機センター、(一財)ベターリビング又は(一財)日本建築センター
 

(3)不適合のあったエレベーターの是正等の方針について

国土交通省は、各社より、不適合の解消のため、大臣認定仕様に適合させるための改修を行う又は新たな大臣認定を取得する方針との報告を受けています(不適合は一部解消済)。

2.国土交通省の対応

国土交通省は、各社に対し、所有者への早急かつ丁寧な説明、是正措置の迅速・円滑な実施、相談窓口の設置、原因究明及び再発防止策の提出を指示しました。

3.相談窓口

(1)各社において、以下の窓口が設置されています。

各社窓口電話番号受付時間
エス・イー・シーエレベーター(株) 営業統括部03-5256-11719:30-17:00(土日、祝休日、年末年始を除く)
三菱電機(株)ビルシステム事業本部ビル事業部昇降機営業技術部03-3218-41109:00-17:30(土日、祝休日、年末年始を除く)
横浜エレベータ(株)サービス部045-662-50239:00-17:00(土日、祝休日、年末年始を除く)
日本オーチス・エレベータ(株)
セールスサポートセンター行政支援室
03-5981-03169:00-17:30(土日、祝休日、年末年始を除く)
三精テクノロジーズ(株)品質保証部06-6393-56539:00-17:00(土日、祝休日、年末年始を除く)
 
(2)(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターにおいて、次の住宅相談窓口(愛称:住まいるダイヤル)が設置されています。
電話番号  0570-016-100 (PHSや一部のIP電話からは03-3556-5147)
受付時間  10:00-17:00(土日、祝休日、年末年始を除く)

添付資料

報道発表資料(PDF形式:185KB)PDF形式

別添(PDF形式:150KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39564,39513,39576)

参考:

戸開走行保護装置とは

駆動装置や制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合などに、自動的にかごを制止し人が挟まれることを防止します。

(注)戸開走行保護装置等は、平成21年9月28日以降に新設するエレベーターには設置が義務づけられています。
戸開走行保護装置
設置済みマーク

1m以上のすき間をあけてエレベーターは緊急停止

「戸開走行保護装置(トカイソウコウホゴソウチ)」は、万が一、エレベーターのドアが開いた状態で動き出した場合に、すばやくそれを検知してエレベーターのかごのドアが開いた状態で動かないようにするための安全装置です。かごと床との間が1m以上あいているうちにエレベーターを制止させ「挟まれ」を防止し、また、上昇時には、敷居とエプロンの間が11cm以下の範囲でエレベーターを制止させ「落下」を防止します。


エレベーター安全装置設置済マーク(安全マーク)とは

 

 

安全マーク表示制度とは

エレベーターに戸開走行保護装置や地震時管制運転装置(以下「戸開走行保護装置等」という。)が設置されていることをエレベーターの利用者が容易に把握できるよう、それぞれ設置済みであることを示す安全マーク(※)を表示する任意の制度です。

(注)戸開走行保護装置等は、平成21年9月28日以降に新設するエレベーターには設置が義務づけられています。


(※)安全マークと安全装置の概要

戸開走行保護装置
設置済みマーク

戸開走行保護装置とは

駆動装置や制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合などに、自動的にかごを制止し人が挟まれることを防止します。
地震時管制運転装置
設置済みマーク
 

地震時管制運転装置とは

地震発生初期の微震動(P波)を感知し、本震(S波)が到達する前に、最寄り階に自動運転することにより、人がかご内へ閉じ込められることを防止します。

 

安全マークを表示するには

エレベーターの所有者・管理者は、エレベーターメーカー又は保守点検業者に、マーク表示の依頼(承諾書の発行)をすることで安全マークを表示することができます。

安全マーク表示までの手順

(1)現在設置されているエレベーターに安全装置
   が設置されているか確認する。
 エレベーターメーカー又は保守点検業者にお尋ねください。
(2)当該エレベーターのメーカーまたは保守点検
   業者に、安全マーク表示承諾書を発行する。
 承諾書の参考様式はこちら
(3)安全マークが表示されたことを確認する。

安全マーク(シール等)は、原則としてエレベーターメーカー又は保守点検業者が用意します。
当協会からのマーク使用許諾を受けたエレベーターメーカー又は保守点検業者のみ、安全マークを表示することができます。
 
(エレベーターメーカー又は保守点検業者向け)
マークの使用許諾の手続きについて詳しくはこちら


※Webから