「マイナンバー(個人番号)カード」を取得して「マイナンバーカード」には有効期限があり、有効期限ない「通知カード」を返納しなければならないことがわかりました。
このため逆に、
折角取得した「マイナンバーカード」を1日保有しただけで返納して有効期限のない「通知カード」そのままを保有することにしました。
※
通知カードには有効期限はありません。
通知カードはあなたのマイナンバー(個人番号)を通知するものですので、大切に保管してください。
なお、マイナンバーカードの交付を受けると通知カードは不要となりますので、交付時に市区町村に返納することになります。
マイナンバーカードの有効期限は以下のとおりです。
所有者が20歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日所有者が20歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日
マイナンバーカードを引き続きご利用される場合は、有効期限までにお住まいの市区町村にて、更新のお手続きをおとりください。
なお、更新手続きに必要なお持ち物および更新手数料については、お住まいの市区町村にご確認ください。



マイナンバーカード(個人番号カード)の返納
マイナンバーカードを自主的に返納する場合や、国外に転出する場合、個人番号の変更があった場合等には、マイナンバーカードの返納手続きが必要になりますので、住所地の区役所等で手続きをお願いします。
注意:マイナンバーカードを国外転出により廃止・返納する場合には、廃止手続後に廃止した個人番号カードを返却いたします。
返納・廃止手続きに必要なもの
・個人番号カード返納届(窓口でお渡ししています。)
・マイナンバーカード
マイナンバーカード(個人番号カード)の返納
通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されます。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、マイナンバーの記載・確認を求められることとなり、またマイナンバーカードの交付を受ける際には返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管して下さい。


通知カードは紙のカードで、あなたのマイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。
ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
なお、マイナンバーの確認と本人確認を1枚で行いたい方は、マイナンバーカードが便利です。
マイナンバーカードには、マイナンバー、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載されることとなり、マイナンバーの確認と本人確認が1枚で行えます。交付手数料は当面の間無料です。
通知カード
マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
マイナンバーカード1枚でできること
個人番号を証明する書類として
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。
各種行政手続きのオンライン申請
平成29年1月から開始されるマイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。
本人確認の際の公的な身分証明書
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。
各種民間のオンライン取引に
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになります。
様々なサービスを搭載した多目的カード(※)
市区町村や国等が提供する様々なサービス毎に必要だった複数のカードがマイナンバーカードと一体化できます。
コンビニなどで各種証明書を取得(※)
コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。
※ 市区町村によりサービスの内容が異なりますので、詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
電子証明書とは
電子証明書は2種類です。
署名用の電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。電子申請(e-Tax等)民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
利用者証明用の電子証明書
インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログインコンビニ交付サービス利用 など「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。






























通知カードはマイナンバーの確認のためのみに利用することができるカードですので、身分証としては利用しないようお願いします。
マイナンバーカードの受け取りで必要な書類は以下のとおりです。
通知カード
交付通知書
本人確認書類(※)
住民基本台帳カードをお持ちの方
通知カード
交付通知書
住民基本台帳カード(返納)
社会保障・税・災害対策における各種手続きにおいては、マイナンバーの確認と本人確認の両方が必要となりますが、マイナンバーカードは、その両方を1枚のカードで行うこと ができます。
一方、通知カードは、マイナンバーの確認を行うためのみにつくられるカードであり、マイナンバーカードがあれば、通知カードを持っている必要はなくなります。
このようなことから、法令の規定により、マイナンバーカード取得の際は、通知カードを返納して頂き、返納された通知カードは市区町村において速やかに廃棄することとされており ます。
住民基本台帳カードは新規交付、再交付及び有効期限の更新はできませんが、有効期限内であれば利用可能です。また、住所変更があった場合でも継続利用することが可能ですので、記載事項の変更等があった場合には、14日以内に市区町村へ届出してください。
なお、マイナンバーカードが交付される際は、法令の規定により、住民基本台帳カードを返納していただくこととなります。ただし、記念品として失効した住基カードをお持ち頂くことはできますので、ご希望の場合には、その旨を交付市区町村の窓口にお申し出ください。
<通知カード紛失の場合>
警察に遺失届を出して頂き、受理番号を控えて下さい。その後、お住まいの市区町村へ届け出をしていただき、通知カードの再発行のお手続きをおとりください。
<マイナンバーカードを紛失された場合>
最寄の警察・交番および市区町村まで届け出をしてください。
あわせて、マイナンバーカード機能停止のお手続きが必要となりますので、
個人番号カードコールセンターへご連絡をお願いします。
通知カードについて
食・運動・睡眠
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