建築基準法の改正について/「昇降機検査員(仮称)」 | Space

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建築設備
等検査員
(法第12条第3項)
※既に必要な講習を修了し、特殊建築物等調査資格者、昇降機検査資格者、建築設備検査資格者となっ
ている者は新たに講習の受講を要さず、国土交通大臣への申請により、それぞれ、改正後の建築物調
査員、昇降機検査員(仮称)、建築設備検査員(仮称)の資格者証を交付する予定。
→必要な手続きが着実に行われるよう、今後、関係者への周知徹底を図る。


改正内容について

○ 新しい定期報告制度については、「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」によって定められることになりました。平成28年6月に、新たな制度が施行される予定です。

○ 具体的には、改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号)の各条文において、以下の通りの内容を定めています。条文がどのように改正されるかは、以下のリンク先にある新旧対照条文と解説をご覧ください。
・ 法第12条:定期報告制度に関する内容
・ 法第12条の2:建築物調査員(従来の特殊建築物等調査資格者に相当)に関する内容
・ 法第12条の3:建築設備等検査員(従来の昇降機検査資格者・建築設備検査資格者に相当し、新たに定める防火設備の点検資格者も加わる)に関する内容
<建築基準法の一部を改正する法律(平成26年度法律第54号)とその解説>
○ また、この改正後の法律においては、以下の内容について、詳細を政令・省令で定めることとしています。
・ 定期報告の対象となる建築物、建築設備等(昇降機、防火設備を含む)
・ 定期報告を行うために必要となる、建築物の調査方法や建築設備等の検査方法
・ 建築物調査員・建築設備等検査員の資格者証の交付を受けるために必要な講習の内容

○ これらの政令・省令で定める内容については、平成27年6月現在では決定しておりませんが、現行制度における関係条文を、参考に掲載しておきます。改正内容が決まり次第、更新していく予定です。

① 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号) ※ 定期報告の対象建築物

② 建築基準法施行規則(平成25年建設省令第40号) ※ 資格者、資格者講習実施機関の要件、講義内容、定期報告の方法

【資格者要件に関する告示】
③ 建築基準法施行規則第4条の20の規定に基づき国土交通大臣が定める要件(平成13年国土交通省告示第356号) ※ 特殊建築物等調査資格者等の要件

④ 建築基準法施行規則第4条の20第1項第3号、第2項第3号及び第3項第3号の規定により国土交通大臣の定める資格を有する者を定める件(平成17年国土交通省告示第572号) ※ 国等の建築物の点検に関する資格者の要件

【資格者講習に関する告示】
⑤ 建築基準法施行規則の規定により建築に関する知識及び経験を有する者として国土交通大臣が定める者を指定する件(平成16年国土交通省告示第1165号) ※ 資格者講習の受講要件

⑥ 登録調査資格者講習、登録昇降機検査資格者講習及び登録建築設備検査資格者講習に用いる教材の内容として国土交通大臣が定める者を指定する件(平成16年国土交通省告示第1166号) ※ 資格者講習の教材内容

【調査、検査の方法等に関する告示】
⑦ 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号) ※ 建築物の調査方法等

⑧ 昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第283号) ※ 昇降機の検査方法等

⑨ 遊戯施設の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第284号) ※ 遊戯施設の検査方法等

⑩ 建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第285号) ※ 建築設備等の検査方法等

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↓過去のブログから、

昇降機等検査員資格者証 申請書
http://s.ameblo.jp/mostagile/entry-12080019518.html


LIST OF ELEVATOR AND ESCALATOR COMPANIE
http://s.ameblo.jp/mostagile/entry-12022015405.html

Grand Open
http://s.ameblo.jp/mostagile/entry-12032510567.html

世界最高速: 分速1,200mの超高速エレベーター
http://s.ameblo.jp/mostagile/entry-11829362753.html

平成26年7月1日施行の建築基準法施行令の一部を改正する政令(エレベータに係る容積率緩和)の注意
http://s.ameblo.jp/mostagile/entry-11920940092.html

油圧式エレベーターの今後!
http://s.ameblo.jp/mostagile/entry-11990590458.html

世界最速のエレベーター
http://s.ameblo.jp/mostagile/entry-11991740342.html



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