〔省 令〕
○建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(国土交通五) ……… 2
〔告 示〕
○確認審査等に関する指針の一部を改正する件(国土交通一七七) ……… 42
○建築基準法施行規則第三条の十三第一項第四号の規定に基づき国土交通大臣が定める者を定める件(同一七八) ……… 44
○構造計算適合性判定の業務と同等以上の知識及び能力を要する業務を定める件(同一七九) ……… 44
○構造計算基準に適合する部分の計画を定める件(同一八〇) ……… 44
○遊戯施設の構造耐力上安全な構造方法及び構造計算、遊戯施設強度検証法の対象となる遊戯施設、遊戯施設強度検証法並びに遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができる構造方法を定める件等の一部を改正する件(同一八一) ……… 45
○建築基準法施行令第百三十七条の二第一号イ(3)及びロ(3)並びに第二号イの規定に基づき、建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレーターの脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準並びに建築物の基礎の補強に関する基準を定める件の一部を改正する件(同一八二) ……… 45
○建築基準法施行令第二条の三第三号の規定に基づき、確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要する業務の指定の一部を改正する件(同一八三) ……… 45
○プレストレストコンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件等の一部を改正する件(同一八四) ……… 46
○建築物の地震に対する安全性を確かめるために必要な構造計算の基準を定める件の一部を改正する件(同一八五) ……… 46
○建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件等の一部を改正する件(同一八六) ……… 46
○昇降機の定期検査報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件等の一部を改正する件(同一八七) ……… 47
○確認審査等に関する指針等の一部を改正する件(同一八八) ……… 47
○建築物の張り間方向又は桁行方向の規模又は構造に基づく保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件(同一八九) ……… 48
○建築基準法施行令第八十一条第二項第二号イの規定に基づき、建築物の張り間方向又はけた行方向の規模又は構造に基づく許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件の一部を改正する件(同一九〇) ……… 48
○二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件及び二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件を廃止する件(同一九一) ……… 48