少子高齢化による受給開始年齢の引き上げる日本!
受給開始引き上げは日本だけでなく、先進諸国でも共通の問題!
そこで各国の年金事情をまとめてみた

出典tomokinsさんがアップロード
日本は全国民に加入義務!世界は?
日本の年金制度は20歳以上60歳未満の全国民に加入の義務!
他国はどうなっているか?
①職業別
②所得別
③自営業
④ニート
など様々なケースによって異なる形態がとられることが多い。

日本
・20歳以上60歳未満の全国民
(業態に応じ国民年金,厚生年金又は共済年金に◎)
・60歳以上70歳未満の被用者
(厚生年金に◎)
・60歳以上65歳未満か在外邦人で他制度に非加入
(国民年金に△)
◎・・・強制 △・・・任意 ×・・・非加入
保険料率・・・国民年金は月額14,980円(2012年度)
厚生年金は16.412%
支給開始年齢・・・65歳 但し、厚生年金・共済年金には60歳から64歳まで特別支給の年金がある

日本の基本受給額
●基礎年金
40年納付で月額6.6万円
●厚生年金加入で夫のみ就労の平均的世帯の年金額
月額23万円

【日本】最近の論議や検討の動向
●超高齢化への対応
日本はすでに世界でもっとも高齢化の進んだ国となっている。
しかし2012年1月に国立社会保障・人口問題研究所から発表された新人口推計ではこれからも少子高齢化が進み,2010年で23.0%である65歳以上人口の比率は2035年には33.4%,2060年には39.9%と増大すると見込まれている。これは世界でも突出した状況であり,年金制度の持続性を維持していくことは非常に難しい状況に置かれている。
見渡せば5人に2人は65歳以上という時代がやってくる!

アメリカ合衆国の年金
以下の者(既に年金を受給している者も含む)から保険料を徴収
◎被用者(パート労働者等を含む。別制度となっている一部の公務員等は適用除外)
◎自営業者(年400ドル以上の純営業所得がある者)
×無職
◎・・・強制 △・・・任意 ×・・・非加入
日本と違い無職のものは支払い義務なし
保険料率・・・12.4%(2011-2012年は景気対策で2%引き)
日本とアメリカの差は約6%もある
支給開始年齢・・・67歳(1960年前生まれの者には経過措置があり,現在受給が始まっている1943-54年に生まれた者は66歳から)。62歳から割引した額を早期受給可(受給時期遅延による割増制度もあり)

アメリカの基本受給額
受給者平均額(推定)
単身:1,229ドル(約122,900円)
夫婦(配偶者が自己の年金を受給しない場合):1,994ドル(約199,400円)
寡婦(夫)1,184ドル(約118,400円)
1ドル=100円で計算

【アメリカ】最近の論議や検討の動向
2011年5月に公表された社会保障基金年次報告で年金費用は既に(2010年~)保険料収入と年金給付に対する課税収入の合計を超えており,2023年には利子収入を加えても出超となり,2036年には基金全体が底をつくとされている(障害年金部分のみでは既に2009年から出超であり,2018年には積立ゼロ)
アメリカもとてもピンチな状況である。
このため2010年12月1日オバマ大統領により超党派のメンバーで設置された財政責任・改革全国委員会は社会保障年金受給開始年齢のさらなる引上げ(2050年までに68歳,2075年までに69歳に引上げ)を盛り込んで議論を呼んだ。

ドイツの年金
ドイツは職業別に年金制度を分けている。
医師・弁護士など一部の職種のみに対して義務化。
・被用者◎(一定以上の所得のある被用者は強制加入)
・自営業者△(業種によっては◎)
・無職△(16歳以上の無業者は,一般年金保険に任意加入可能)
◎・・・強制 △・・・任意 ×・・・非加入
日本と違って16歳から対象なのがすごい!
保険料率:19.6%
※ただし,月収により免除制度あり
支給開始年齢・・・65歳(2012年-2029年にかけて,65歳-67歳へ段階的引上げ)

ドイツの基本受給額
西ドイツ地域713ユーロ(7万8,430円:2010年)
東ドイツ地域850ユーロ(9万3,500円:2010年)

【ドイツ】最近の論議や検討の動向
●公的年金の支給開始年齢の引上げ
ドイツでも,日本と同様に,公的年金保険財政を圧迫する社会の高齢化が進展している。
65歳以上の高齢者の割合をみると,1960年には12%であったものが,現在では21%,2030年には28%になると予想されている。
2012年より老齢年金の支給開始年齢の段階的な引き上げが実行に移され,65歳であった支給開始年齢は2029年以降67歳となる予定。
やはりドイツでも高齢化が問題になっている。

イギリスの年金
<基礎年金>
・男性16~64歳,女性16~59歳の英国居住者は強制加入(◎)
ただし最低所得額未満の者は,納付義務無
・低所得者・無業者は基礎年金に任意に加入可(△)
<付加年金:報酬比例年金,国家第二年金>
・最低所得額以上の収入をもつ被用者は強制加入(◎)
保険料率
<第1種保険料>
・被用者負担:所得別→0%か12%,高所得者は追加2%
・事業主負担:上記12%以上のものに対して13.8%負担
<第2種保険料> 自営業者。週2.50ポンド
<第3種保険料> 低所得者など任意加入者。週12.60ポンド
<第4種保険料> 一定額以上の自営業者対象
一定所得で9%高所得時2%追加

イギリスの支給開始年齢・基本受給額
イギリスの支給開始年齢は男女によって違う!
支給開始年齢:男子65歳,女子60歳
・女性の支給開始年齢は,2016年~18年にかけて段階的に65歳に引き上げる。
そして,男女共に2018年~20年にかけて66歳,2034年~36年にかけて67歳,2044年~46年にかけて68歳に引き上げる予定
・基礎年金(満額)
単身:週102.15ポンド(15,322円)
夫婦:週163.35ポンド(24,502円)
1ポンド=150円計算
・付加年金:加入者の所得に応じて支給

【イギリス】最近の論議や検討の動向
●年金クレジット
英国では,2003年に低所得高齢者を救済するために「年金クレジット」が導入された。
これは税金を財源にし,資力調査を実施した上で受給が認められる給付金である。
(高齢者向きの生活保護?)
年金クレジットの導入が大きな要因となって,英国では高齢者の貧困率が低下した。
一方寛容な設計のために,今後年金クレジットの受給資格者が大幅に増加し,同制度の持続可能性を問題にする見方もある。
日本の生活保護問題のようなもの。
全ての低所得高齢者が年金クレジットを受給しているわけではなく,受給資格者の3分の1程度は申請していない。年金クレジットの受給には,スティグマ(負の表象・烙印)を伴うことが一因と推測されている。

スウェーデンの年金
・一定額(物価基礎額の42.3%)以上の所得のある者は強制加入◎
・被用者,自営業者◎
・無職×
◎・・・強制 △・・・任意 ×・・・非加入
保険料率:18.5%(事業主10.21%)
支給開始年齢・・・61歳以降本人が選択(保証年金は65歳から)

スウェーデンの基本受給額
参考:1945年生まれのコーホート(2010年で65歳)の年金額(加入期間30年以上)の平均は12,100SEK(約145,200円※)で代替率は平均賃金(上限まで)の66%とされる。
基本シナリオによると1990年生まれのコーホートの代替率は,52%と推定されている。
※12円/SEKで換算。
【スウェーデン】最近の動向,課題
どの国でも将来の年金制度の改革が話題になっているが、スウェーデンはいち早く画期的ともいえる改革を行っている。その一つが積立制度の導入である。
収入の18,5%が年金の保険料であるが、このうち2,5%が積み立てに当てられる。
全国約440万人の就労者に案内書が送られ、この2.5%の掛け金を自分が選ぶ運用機関などに積み立てるというものである。
選べる金融機関は約500ほどあり、最高で5つまで選ぶことが可能である。
ようするに2.5%分は自分が最も信頼するところに預けて良いよ。でも運用失敗したら自己責任ね!という話である。
自分のお金がどこで運用されているかわかる非常に良い方法である。
スイスの年金
・基礎年金:◎国内居住者
◎国外居住かつ国内就労者
△非EU加盟国に居住するスイス市民およびEU市民で5年以上スイスの強制保険に加入していた者
・強制企業年金:◎被用者(同一雇用者から年収CHF20,880超の者)
△CHF20,880以下の被用者,自営業者
※ネットから。
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