おはようございます。
山口や石川など、各地で豪雨被害が出ているそうです。
お見舞い申し上げます。
今回被害がないところでも、いつ同じように豪雨による
被害がでるかわかりません。備蓄など、対策を講じておかなくては
いけないですね。
さて、住宅を購入する場合についての
各種減税などの制度を今まで書いてきましたが、
今回はリフォームについて。
リフォームもかなり大きな出費になるので、
消費税UPは痛い話ですよね。リフォームに関しては、
残念ながら、来年からの現金支給は対象外のようですが、
リフォーム工事にも減税制度はあります。
さて、消費税UPする前にリフォームしたい方は、
工事請負契約を2013年9月30日までに済ませておいた方が
よいでしょう。先日注文住宅の場合のお話にも
出てきましたが、9月30日までに契約を済ませておけば、
2014年4月1日以降に引き渡しとなったとしても、
現行の5%が適用されます。もちろん2014年3月31日までに
引き渡しが済めば5%です。
リフォームについては、一定の条件を満たしていれば、
ローンを組まずに自己資金で行っても所得税の還付が
受けられる減税制度(投資型減税)があります。
●耐震リフォーム
●バリアフリーリフォーム
●省エネリフォーム
※所得税の控除
投資型減税・・・対象リフォーム工事費用(補助金は除く)
または標準的な工事費用相当額のいずれか
少ない額の10%が、入居した年の所得税から控除。
控除額の上限は20万円
ローン型減税(リフォームローンを借りた場合)・・・
対象となるのはバリアフリーまたは省エネのリフォームで、
対象リフォームの工事費用(補助金は除く)の2%と
それ以外のリフォームの工事費用相当分の年末ローン残高
の1%の合計額が、入居した年から5年間、所得税から控除。
年間控除額の上限は12万円
※固定資産税の減額
耐震リフォーム:2015年12月31日までの工事について1年度分、
家屋にかかる固定資産税の2分の1が軽減
バリアフリーリフォーム・省エネリフォーム:
2016年3月31日までの工事について1年度分、
家屋にかかる固定資産税の3分の1が軽減
※住宅ローン減税
リフォームローンの年末残高の1%が10年間にわたり、所得税から控除。
最大200万円(2013年)
ローンを組んでリフォームをする場合は、やはり金利の
動向は重要です。上記の減額は
対象となる条件が狭いので、これ以外のリフォームをお考えの方は、
消費税UP前にご相談されてみては?