こんばんわ❕
新築&広報担当の森島です☆
今日は尾道市役所内の『農業委員会』へ⭐
新築をご検討中のお客様の土地が
『農業振興地域』に該当するか!?
確認しました。
県が市と協議し、
農業と農業以外との土地利用の調整を図り、
概ね10年以上の長期にわたって農業の振興を図るべき地域を
「農業振興地域」に指定します。
(田んぼの全てが農業振興地域ではありません。)
この農業振興地域では、
農地以外での土地利用が厳しく制限されていて、
この土地を買って田んぼを埋め立てて、家を建てたい!
自分の親が持っている田んぼに建てたい!と思っても、
要件を満たさないとなかなか許可が下りません。。。
たとえ自分の土地であっても、
農業振興地域であれば難しいケースもあります。
農業振興地域内の農地(田・畑)に
家を建てるためには、
農振法による制限があり、
『除外申請』をしなければなりません。
しかも、
申請案件が全て認められるものではなく、
市が農業振興上適当でないと判断したときは、
除外申請を受理しないことがあります。
ご注意下さい⭐
農業振興地域制度(尾道市)
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/25/3359.html
農用地区域からの除外(農振除外)手続き
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/25/3409.html
ご参考になりましたら幸いです☺