こんにちは!!!


4月になりました!!!!!


春です♡


さて、そんな今日、4月1日から


新たな食品表示制度である

「機能性表示食品」

が施行されました!


施行されたのち、申請され、商品となるので、

実際に世の中に出回るのは6月ごろからと言われています。


この表示はいったいどのようなものなのでしょうか??


まず、栄養がらみの食品表示には

「栄養機能食品」「特定保健用食品」

の二つがありました。


栄養機能食品は、国が定める含有量の基準を満たしていれば申請などなく表示が可能。(国が規定しているのは人間の生命活動に不可欠な特定の栄養素のみ)

例:栄養機能食品(カルシウム) 

  カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。

  (効果の表示は定められた事項のみ記載可。主旨が同じでも自由なことは書けない)


特定保健用食品はいわゆるトクホ。

国の審査があり、その効果・効能が具体的に表示できる制度です。

国のお墨付きがもらえるわけなので、審査はなかなか大変のようです。


さて、ではこれにプラスされて出てきた


「機能性表示食品」

は、というと、

体にどのように良い食品なのか、事業者の責任において論文や臨床試験などで科学的根拠を証明できれば、国の審査がなくても食品のパッケージ等に含有する機能性成分の健康効果が表示できる制度です。


これだけ聞くと、科学的根拠さえあれば、

なんだかとても自由に表示が出来そうな・・・??!!


そして、なんと今までは入っていなかった

加工食品、野菜・魚などの生鮮食品も対象です。


事業者の責任においてできる、審査がなくとも出来る、というのは・・

なかなか消費者の私たちサイドからみると不安な気もします。


根拠となる研究結果がでて審査が通った以上は私たちは認めざるを得ませんが、研究の規模や精度などがわからないまま

消費者がその表示通り鵜呑みにして口にしてよいのか、、。

あやふやな点が多いのはニュースでもお伝えされている通りです。


自分たちの研究しているものが良いものだ!!

というのは誰もが思っていることで、

自分たちがうっているものは良いものだ!!

と押し売りする業者などが後を絶えない中、

研究の改ざんなども怖いです。


消費者が自ら選択していくことがいままでにもまして大事になってきていると感じます。