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避難勧告って・・その意味は?

避難勧告・・

 

よく耳にする言葉ですが、その意味を正確に知っている人は少ないです。

 

ここでわかりやすく解説。

 

まず、災害が起こりそうな際には、次の順で行政の指導が入ります。

 

1.避難準備情報の発令

2.避難勧告

3.避難指示

4.警戒区域の設定

 

1と2は割とお馴染みですが、3と4は滅多に体験することはありません。

 

以下に解説します。

 

1.避難準備情報の発令

今後避難勧告が発令される可能性が高い時に、事前に住民に知らせる為の情報提供と思って下さい。この発令が出たら、頭の中に『避難』を想定して心構えをしておいて下さい。

 

2.避難勧告

『自宅(職場等含む)が不安ならば避難して下さい。避難場所は準備できてますよ~』という意味です。決して『必ず避難しなさい』という意味ではありません。あくまでも『不安ならば』という前提であり、自宅が安全ならば、むやみに避難する必要はありませんし、むしろ自宅待機の方が安全な場合が多いです。

 

-------------危険な壁-----------------

 

3.避難指示

ここからハードルが上がります。

避難勧告よりも緊急性が高く、強制権はありませんが『可能な限り(理由がない限り)避難して下さい』という意味だと思って下さい。これを発令する際には大量の人員移動が予測されるため、行政もそう簡単に発令することはありません。逆にこれが発令されたら『かなりヤバイ』と思って下さい。

あくまでも自身の判断が優先されますが、できる限り避難して下さい。

 

--------------法律の壁----------------

 

4.警戒区域の設定

これが俗にいう『避難命令』です(日本には避難命令という法律は存在しませんので、これがその代わりになります)。

これが設定されると、その区域には作業員などの許可を得た人しか入れなくなります。違反すると懲役や罰金刑などもありますから、素直に避難して下さい。

 

 

 

皆さん、くれぐれも災害にはお気を付け下さい。