共謀罪 | 戦ふ最前線DX Powered by Ameba

共謀罪






『共謀罪が成立すると、無実の人まで摘発されて、
日本は戦前のようになってしまう』


と論陣を張る人がいますが。
それは正論でしょうか?

そもそも無実なのですか?

下記のように、日本では犯罪は実行するまで取締の対象にならず、実行するまでは無実です。
そういう意味では「今までは無実だった人達」まで取り締まりの対象になるわけで「無実の人まで摘発される」という論陣は理屈上成立します。

しかし、本質的な意味で、それは無実とは言わないと思います。
周到にテロの用意をや準備をしている人は、実行が伴わなくても「悪人」だと思います。

それを事前に察知して検挙するのは国民を守るために必要な行為です。

サミットを控え、本格的にテロ対策に取り組まねばならない今、必要な法律だと思います。
日本独自のおかしな法整備で、世界に迷惑をかけてはいけません。


記(参考資料)
日本の刑法は、未遂罪は「犯罪の実行に着手」することを構成要件としており(同法43条本文)、共同正犯(共謀共同正犯)も「犯罪を実行」することを構成要件としているために、組織的かつ重大な犯罪が計画段階で発覚しても、内乱陰謀(同法78条)などの個別の構成要件に該当しない限り処罰することができず、したがって強制捜査をすることもできない。しかし、2000(平成12)年11月に国際連合総会で採択された国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(国際組織犯罪防止条約)が、重大な犯罪の共謀、資金洗浄(マネー・ロンダリング)、司法妨害などを犯罪とすることを締約国に義務づけたため、同条約の義務を履行しこれを締結するための法整備の一環として、本法を改正して組織的な犯罪の共謀罪を創設する提案がなされた(日本国政府の説明による)。