市民協働条例
四日市市議会では、議員発議による「市民協働促進条例」の提案・可決を目指す動きがあります。
そのため、現在下記のサイトよりパブリックコメント(皆さまからのご意見)を募集しています。
http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu84722.html
ポイントはココ!
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 本市の区域内に居住する者のほか、本市の区域内に存する事業所等に勤務する者及び本市の区域内に存する学校に通学する者をいう。
(2) 事業者 本市内に存する会社、営業所、工場等をいう。
第6条
議会は、市民自治基本条例第14条第2項の規定に基づき、議会としての市民参加及び市民協働に係る制度を導入するよう努めなければならない。
つまり、国民でなくても「市民として認める」、
市内に住んでいなくても「市民として認める」
・・とし、
その方々の「議会としての市民参加」を進めなければならない
※ちょっと日本語的に難しい表現ではある
・・という点。
外国人参政権は国では認められてないんですけどね。
皆様の意見、
お待ちしてます!!
※ご意見は上記サイト経由でお願いします。
ちょっとめんどくさい仕様で申し訳ありません。
そのため、現在下記のサイトよりパブリックコメント(皆さまからのご意見)を募集しています。
http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu84722.html
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第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 本市の区域内に居住する者のほか、本市の区域内に存する事業所等に勤務する者及び本市の区域内に存する学校に通学する者をいう。
(2) 事業者 本市内に存する会社、営業所、工場等をいう。
第6条
議会は、市民自治基本条例第14条第2項の規定に基づき、議会としての市民参加及び市民協働に係る制度を導入するよう努めなければならない。
つまり、国民でなくても「市民として認める」、
市内に住んでいなくても「市民として認める」
・・とし、
その方々の「議会としての市民参加」を進めなければならない
※ちょっと日本語的に難しい表現ではある
・・という点。
外国人参政権は国では認められてないんですけどね。
皆様の意見、
お待ちしてます!!
※ご意見は上記サイト経由でお願いします。
ちょっとめんどくさい仕様で申し訳ありません。