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猿でもわかる選挙違反

最近ブログをサボっている。
誠に申し訳ない(ノ_-。)

・・という事で、真面目に書きます。

題して

猿でもわかる選挙違反
~これを見かけたら110番~


ご存知のようにこの春は統一地方選挙だ。
当然ながら各地で候補者の運動が始まっている。

ここではありがちな選挙違反を簡単に解説してみよう!!

1、名前とキャッチコピーだけが書いてある幟(のぼり)

 これは結構見かける違反である。何が違反なの?と思われるかもしれないが、とにかく違反である。
 但し、演説会場において、その目的も明記されている場合はこの限りではない。又、その文字の占める面積等によって適法な場合もある。
が、でかでかと名前が書いてある幟(のぼり)はたいてい選挙違反と見て間違いない。

2、違法文書のポスティング

 これはある程度知識が無いと違法かどうかの判断は難しい。が、以下の要件を満たしていないものは基本的に違法文書である。
・政治活動としての中身である事(政策や活動報告が中心である事)
・後援会活動の一環であることが明記されていること。
・・・明らかに違反なのは
①「山田太郎の演説会があるので参加して下さい」みたいなビラ
②「山田太郎です。○○選挙に立候補します。応援よろしく」・・みたいな事が書いてある。

3、飲食の提供

候補者の事務所で弁当や酒、それに類するものを提供している場合。
基本的に許されているのはお茶やコーヒー、茶菓のみである。
サンドイッチやおにぎりは茶菓の域を超えているので「饗応」とされる。
但し、スタッフ用の食事は許されている。
間違っても「酒」が出てきたら完全にアウトだ。

4、ジャンパー(ブルゾン)

これはかなり多い違反である。
どういうことかというと、同じ色のスタッフジャンパーを使うことが多いのであるが、背中や胸に「候補者の名前」が入っていたりするケース。
又、候補者のキャッチコピーも禁止されている。
私の場合「まっすぐに。」と「戦ふ最前線」というキャッチコピーを使っているのだが、この文字をジャンパーに入れると完璧にアウトとなる。
たとえばこれを「まっすぐ!!」とか「戦う最前線!!」に微妙な変更をしたらどうなるのかと言えば、これもアウト。
とにかく「候補者のコピーと類推されるもの」は全部ダメ。
※イメージカラーでジャンパーを統一する事は許される。ダメなのは文字だけ。

5、買収

これは言語道断。
お金払うから応援してくれ・・というやつ。
「昼飯おごるから・・」というのもアウトです。


6、○○選挙に立候補します!!と宣言する

不思議な法律であるが、これをはっきりと言ってしまうと選挙違反となる。
だから多くの場合、
○○市政にチャレンジします!!・・とか
○○選挙に出馬します・・という表現を使うことが多い。
因みにこれは文章でなくても「言葉に発する」だけでもアウトであり、敵陣営に録音でもされていると致命傷になったりすることもある。
時々ホームページに堂々と書いている候補者を見かけるが、非常に危険だ。
特に注意すべきは街頭演説でポロッと口を滑らせてしまったりすること。





またそのうちに続編を書きたいと思いますが、今日はこの辺で。

さあ始めよう!
綺麗な政治は、綺麗な選挙から。