法人税2013.1.1~31 | もりりんの税理士への道

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税理士試験合格を目指して勉強たまにライブの記録を書き綴っていきます。

税理士試験合格済科目:簿記論・財務諸表論・消費税法

TwitterのGetHappyTaxさんのツイートが非常に為になるので書き綴って行こうかと思います。


1/1(火)8:26投稿(法人税法施行令139条の4④)<資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入>


内国法人の繰延消費税額等につきその事業年度の損金の額に算入する金額は、損金経理をした金額のうち、損金算入限度額に達するまでの金額とする。


1/2(水)8:26投稿(法人税法57条の2①)<特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用>


欠損等法人とは、内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有することとなったもののうち、特定支配事業年度(その特定支配関係を有することとなった日の属する事業年度)において、その特定支配事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額又は評価損資産を有するものをいう。


1/3(木)8:26投稿(法人税法135条①)<仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例>


内国法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度の法人税につき税務署長が更正をした場合において、その更正につき仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例の適用があったときは、その仮装経理法人税額はその各事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。


1/4(金)8:26投稿(法人税法23条の2①)<外国子会社から受ける配当等の益金不算入>


内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、その剰余金の配当等の額からその剰余金の配当等の額の5%相当額を控除した金額は、各事業年度の益金の額に算入しない。


1/5(土)8:26投稿(租税特別措置法62条①)<使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例>


法人(公共法人を除く)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が使途秘匿金の支出をした場合には、その法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、通常の法人税の額にその使途秘匿金の支出額に40%を乗じて計算した金額を加算した金額


1/6(日)8:26投稿(租税特別措置法66条の4⑮)<国外関連者との取引に係る課税の特例>


法人が国外関連者との取引を独立企業間価格と異なる対価の額で行った事実に基づく法人税に係る更正決定等は、国税通則法の規定にかかわらず、更正決定に係る法人税の法定申告期限等から6年を経過する日まですることができる。


1/7(月)8:26投稿(法人税法64条①)<工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度>


内国法人が、長期大規模工事の請負をしたときは、その着手事業年度からその目的物の引渡事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その収益の額及び費用の額のうち、工事進行基準の方法により計算した金額を益金の額及び損金の額に算入する。


1/8(火)8:26投稿(法人税法38条③)<法人税額等の損金不算入>


内国法人が他の内国法人に連結法人税の減少額を支払う場合には、その金額は、当該内国法人の各事業年度の損金の額に算入しない。


1/9(火)8:26投稿(法人税法52条②)<貸倒引当金>


内国法人が、一括評価金銭債権の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、その金額のうち、一括貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額は、その事業年度の損金の額に算入する。


1/10(水)8:26投稿(租税特別措置法62条②)<使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例>


使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名等をその法人の帳簿書類に記載していないものをいう。


1/11(木)8:26投稿(租税特別措置法65条の7②)<特定の資産の買換えの課税の特例>


買換資産である土地等のうち、譲渡資産である土地等の面積の原則として5倍を超える部分の面積に対応するものは、買換資産に該当しないものとする。


1/12(土)8:26投稿(法人税法4条④)<納税義務者>


個人は、法人課税信託の引受けを行うときは、法人税を納める義務がある。


1/13(日)8:26投稿(法人税法2条⑩)<意義>


同族会社とは、会社の株主等(その会社が自己の株式等を有する場合のその会社を除く)の3人以下並びにこれらと特殊の関係がある個人及び法人がその会社の発行済株式等(その会社が有する自己の株式等を除く)の50%超を有する場合その他一定の場合におけるその会社をいう。


1/14(月)8:26投稿(法人税法23条①)<受取配当等の益金不算入>


内国法人が配当等の額を受けるときは、その配当等の額(完全子法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等の額にあっては、その配当等の額の50%相当額)は、各事業年度の益金の額に算入しない。


1/15(火)8:26(法人税法62条の5①)<現物分配による資産の譲渡>


内国法人が残余財産の全部の分配等(適格現物分配を除く)により被現物分配法人その他の者にその有する資産の移転をするときは、残余財産の確定の時の価額による譲渡をしたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。


1/16(水)8:26投稿(法人税法62条の2②)<有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金算入又は損金算入>

被合併法人の株主等である内国法人が、合併(合併法人株式又は合併親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されなかったものに限る)により新株の交付を受けた場合の旧株の譲渡対価の額は、その旧株の合併直前の帳簿価額相当額とする。


1/17(木)8:26投稿(法人税法23条⑤)<受取配当等の益金不算入>


完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係があった他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く)の株式等として一定のものをいう。


1/18(金)8:26投稿(法人税法69条③)<外国税額の控除>


内国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額がその事業年度の控除限度額に満たない場合において、前3年内事業年度において生じた繰越控除対象外国法人税額があるときは、その満たない部分の金額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額をその事業年度の法人税の額から控除する。


1/19(土)8:26投稿(法人税法81条)<各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準>


連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準は、その連結親法人の属する連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額とする。


1/20(日)8:26投稿(法人税法62条の5⑤)<現物分配による資産の譲渡>


内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年度の事業税の額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。


1/21(月)8:26投稿(法人税法2条㉓)<定義>


減価償却資産とは、建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。


1/22(火)8:26投稿(法人税法15条)<事業年度を変更した場合等の届出>


法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に届け出なければならない。


1/23(水)8:26投稿(法人税法62条②)<合併及び分割による資産等の時価による譲渡>


合併により合併法人に移転をした資産及び負債の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額は、当該合併に係る最後事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。


1/24(木)8:26投稿(租税特別措置法42条の7①)<事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除>


青色申告書を提出する特定中小企業者等が、新品の事業基盤強化設備等を取得等し、事業の用(貸付けの用を除く)に供した場合には、供用年度の償却限度額は、普通償却限度額と特別償却限度額の合計額とする。(適用期限要確認)

※平成23年12月税制改正により、この制度は適用期限の到来をもって廃止されました。


1/25(金)8:26投稿(法人税法64条の3④)<法人課税信託に係る所得の金額の計算>


法人課税信託に係る受託法人が当該法人課税信託の受託者の変更により当該法人課税信託に係る資産及び負債の移転をしたときは、当該変更後の受託者に当該移転をした資産及び負債の当該変更の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。


1/26(土)8:26投稿(法人税法64条の4①)<公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算>

特定公益法人等である内国法人が普通法人に該当することとなった場合には、その内国法人のその移行日前の収益事業以外の事業から生じた累積所得金額又は移行日前の収益事業以外の事業から生じた累積欠損金額に相当する金額は、当該移行日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。

1/27(日)8:26投稿(法人税法2条12の6の4)<定義>

株式交換完全親法人とは、株式交換により他の法人の株式を取得したことによって当該法人の発行済株式の全部を有することとなった法人をいう。

1/28(月)8:26投稿(法人税法25条②)<資産の評価益の益金不算入等>

内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定により会社更生法等の規定に従って行う評価換えその他一定の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、評価損益計上禁止の規定にかかわらず、その評価換えをした事業年度の益金の額に算入する。

1/29(月)8:27投稿(法人税法20条①)<納税地等の異動の届出>


法人は、その法人税の納税地に異動があった場合には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。


1/30(水)8:26投稿(法人税法34条③)<役員給与の損金不算入>


内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。


1/31(木)8:26投稿(法人税法61条の3①)<売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等>


時価法とは、事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもって当該有価証券のその時における評価額とする方法をいう。