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CRPSその1・2からお読みください。
[診断基準]
【世界疼痛学会によるCRPSの診断基準】
▼CRPStype l
l . CRPSの誘因となる侵害的な出来事あるいは固定を必要とするような原因があったこと
2 . 持続する疼痛があるか、ズキズキ疼く痛みあるいはナイフで切り裂かれたような痛みの
状態があり、その疼痛が始まりとなった出来事に不つり合いであること
3 . 経過中、疼痛部位に、浮腫、皮膚血流の変化、あるいは発汗異常のいずれかがあること
4 . 疼痛や機能不全の程度を説明可能な他の病態がある場合、この診断は当てはまらない
※注意:診断基準2~ 4を必ず満たすこと
▼CRPStype2
1. 神経損傷があって、その後に持続する疼痛、 ズキズキ疼く痛みあるいはナイフで切り裂 かれたような痛みのいずれかの状態があり、その疼痛が必ずしも損傷された神経の支配領域に限られないこと
2. 経過中、疼痛部位に、浮腫、皮膚血流の変化、発汗異常のいずれかがあること
3. 疼痛や機能不全の程度を説明可能な他の病態がある場合、この診断は当てはまらない
※注意:診断基準1~ 3を必ず満たすこと
[ CRPSの認定実務]
(1)自賠責保険では、①関節拘縮 ②骨の萎縮 ③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められることを認定要件としています。
(2)認定にあたっては、医師に対し、疼痛、感覚異常の状態、腫脹の有無、皮膚の状態、発汗異常の有無、皮膚温異常の有無、筋萎縮・骨萎縮の有無、関節拘縮の程度などを照会しています。
その上で、その回答を認定の資料とし、自賠責保険(共済)審査会の審議に基づいて判断しているようです。
(3)診断基準では、疼痛部位に、浮腫、皮膚血流の変化、あるいは発汗異常のいずれかがあればCRPSと判断するのに対し、自賠責では①関節拘縮 ②骨の萎縮を認定要件としています。医師からCRPSという診断をうけても、自賠責では認定しないという現象が続発しています。
[裁判所での扱い]
裁判所は、上記3要件がすべて認められる場合は、CRPSを認定しています。
労働能力喪失は、等級どおり、7級では56%、9級では35%、12級では14%を67歳まで認めている例が多いですが、12級認定では15年程度にしている場合もあります。
問題は、上記「3要件」のいずれかの所見がない場合です。医師はCRPSと診断しているのに、自賠責が否定した場合、裁判所は、自賠責の判断を尊重し、せいぜい14級を認定してもらえばマシというのが現実です。