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自賠責保険が高次脳機能障害の認定のファクターとしているのは、以下のとおりです。

[診断書の記載]

1、初診時に頭部外傷の診断があること

.経過の診断書または後遺障害診断書に、高次脳機能害、脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷の記載があること。

3、経過の診断書または後遺障害診断書に、高次脳機能障害を示唆する具体的な症例が記載されていること。またウェクスラー成人知能検査など各種神経心理学的検査が施行されていること。

[意識障害と画像]

4、頭部外傷後に以下のレベルの意識障害があったこと

a.半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態(JCSが3桁、GCSが8点以下)が少なくとも6時間以上

b.軽度意識障害(JCSが1~2桁、GCSが13点~14点)が少なくとも1週間以上)

5,頭部画像上、初診時の脳外傷が明らかで、少なくとも、3カ月以内に脳室拡大・脳萎縮が確認されること。

実務上、問題になるのは、医師が高次脳機能障害だと診断しているにもかかわらず、すなわち、23に該当するにもかかわらず、頭部外傷がない、あるいは意識障害や画像がないとして、高次脳機能障害が否定される場合です。

3 認定資料

自賠責保険は、以下の資料で、高次脳機能障害の有無を認定します。

診断書、

後遺障害診断書、

「頭部外傷後の意識障害についての所見」と題する文書、

④CTやMRI等の画像、

ウェクスラー成人知能検査など各種神経心理学的検査等が認定資料。

()PET、SPECT、HMRSなどの画像所見も資料となり得ますが、それらの画像では、脳に何らかの障害があることがわかるだけで、それ以上のことは、わかりません。例えば、この検査では、それが高次脳機能障害なのか、うつ病や統合失調症、老人性の場合なのか、区別がつきません。


4、被害者として収集する資料

事故態様の写真

意識回復時から症状固定時までの詳細な具体的症状とその症状経過についての陳述書(日常生活状況報告表の別紙として添付する)

ただ、途中で被害者の異変に気付いた場合は、これらの資料をそろえるのは無理でしょう。