損保料率機構で非該当と判断されながら訴訟で後遺症が認定される場合 | 交通事故弁護士ブログ

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後遺障害が非該当と判断され、異議申し立てをしても、紛争処理機構に申請をしても、いずれも非該当と判断された。しかしどうしても納得できない。

こういう場合は、訴訟で後遺症の認定を争うしかありません。

ただ、裁判所、特に東京地裁は、損保料率機構の判断を非常に重視していますから、この判断を覆すことは、そう容易なことではありません。

しかし、判例を分析すると、一定の傾向があることがわかります。

【因果関係】
第一に、交通事故前に何の症状もなかったということがあげられます。自賠責の画像を見ると明らかに所見があるが、自賠責では、これは事故以前からあるものだ、年のせいだ(経年性)等の理由で、後遺症を認定しないという例は、枚挙にいとまがありません。
しかし、裁判所は、幅広く色々な書類を審査し、事故前に症状がなく、事故後に症状があれば、因果関係があるものと考え、あとは過失相殺の問題として処理します。


【現実の苦痛】
これだけでは駄目で、後遺症による苦痛が本当だと肯定できる客観的な証拠が必要になります。
事故後、後遺症で退学したとか、失業したとか、こういう事情があれば、明らかに後遺障害があることになります。賠償金を詐取するためにわざと退学したり失業したりするという人は、普通、いないからです。こういう事実があれば、後遺症の症状を認定してくれます。
退学や失業はなくても、事故前に比べて、あきらかに収入が減少している場合も、同様に考えられます。賠償金を詐取するために、収入を減収させる人も、普通はいないからです。


それでは、失業もないし、収入減少もなければ、後遺症は認定されないでしょうか?
こういう場合でも、通院状況とかをみて、「あ、これは嘘ついていないなぁ、本当に痛いんだ」と認定されれば、後遺症が認定されます。例えば、症状固定後、治療費は自費になります。自費となっても、通院を続けているとなれば、賠償金を詐取するために時間とお金をかけて通院する人など、普通はいないでしょうから、障害が現存すると認定されます。


失業も退学もない、収入の減少もない、事故後の通院もあまりない、こういう場合は、どうでしょう?
かなり厳しくなりますが、事故後の日常生活を詳細に説明し具体的に立証して、こういう事情で病院に行かない、しかし、現実には、日常生活でこういう不便を強いられているということを裁判官に納得してもらえば、後遺症が認定される場合もあります。