株式会社 トータルコンサルティング シグマ
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今まで、年金仕組みについてお話してきました。今回は序章でも簡単にお話した根本的な年金の仕組みをお話します。昭和36年に自営業者等を対象とする旧国民年金制度が発足しました。しかしこのときは全国民を対象にする制度ではなく分立した制度でした。そのため昭和60年に」改正が行われ基礎年金制度、厚生年金等の上乗せ2階部分等の制度が再編成されました。これが実質的な国民皆年金の始まりです。基本的な考え方は全国民共通の給付を支給するもので、その費用は国民全体で公平に負担する仕組みになっています。基礎年金給付総額を各制度に属する被保険者数に応じて負担する仕組みです。また社会保険方式のため保険料を拠出して、それに応じて年金給付を受けます。基本的に保険料を納めなければ年金はもらえませんし、納めた期間が長ければ支給させる年金も多くなります。さらに一番重要な点として世代間扶養の考え方に基づいていることです。基本的には現役世代の保険料負担で高齢者世代を支える世代間扶養の考え方で運用されています。
現役世代が生み出す富の一定割合をその時の高齢世代に再分配する仕組みは、少ない高齢者を多くの現役世代が支えるのが前提です。当初の年金の制度としては安定した老後生活の確保として評価できる制度であったかもしれません。現在のように高齢者社会では財源不足になるのは当然です。そのため国は年金の国庫負担を3分の1から2分の1に引き上げることになっていますが、その財源は昨年末に発表がありました、「年金交付国債」発行で補われます。この償還財源はちょうど今議論されている消費税収が充てられます。当面の年金の財源不足補えるかも知れませんがこれはまだ確定していな消費税財源ですので将来にはどうなるか不透明です。資格制度をなくし全制度(基礎年金、厚生年金、職域相当分を含めた共済年金)の一元化の方向性は決まっていますが、具体的に進んでいません。根本的な制度改革をしなければ明らかに破綻するのは目に見えています。私たちは年金制度の改革を待っているわけにはいきません。自分でできる老後資金の確保が必要です。
次回はその方法をお話します。
前回、仕組み上の資格により納める保険料が違い、将来の給付金額も違うことをお話しました。ただし保険料を納めていても将来の給付されるためには一定の加入期間が必要です。老齢基礎年金では20歳以上60歳未満で受給資格期間は25年以上と決められています。この受給資格期間には保険料納付済期間、保険料免除期間、保険料猶予期間、合算対象期間(カラ期間)が含まれます。

保険料納付済期間とは 保険料を納めた期間。

保険料免除期間とは  
 生活保護などを受けている等一定の状況に該当する期間(法廷免除)、所得
 水準が低い期間(申請免除) 
   (申請免除には所得により全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1
    免除があります。
    免除期間の保険料を10年までさかのぼって追納出来ますが、追納
    できない場合でも受給資格期間に算入され、さらに一定割合で
    年金給付金額に反映されます。)

保険料猶予期間とは  
  本人所得が一定額以下の学生(学生納付特例)、本人所得が一定額以下の
  30歳未満の者(若年者納付猶予)の猶予期間
   (猶予期間の保険料を10年までさかのぼって追納出来ますが、追納でき
    ない場合でも受給資格期間に算入されますが年金給付金額には
    反映されません。)

合算対象期間(カラ期間)とは 
  強制加入以前の任意加入していなかった60未満の期間、強制加入以前の
  国会議員等の除外された期間、厚生年金加入者で国民年金制度創設前の
  期間や国民年金加入開始後の20歳前60歳以後の期間。
  強制加入前の大学生で任意加入しなった期間。

ちなみに現在問題になっている年金の未納問題を考えると、ただ滞納するよりは受給資格期間に含まれる免除制度や猶予制度を活用するほうが賢明と言えます。ただし、払えるのに払わない意思をお持ちの方は別ですが。 次回につづく










 
前回、第2号被保険者が有利とお話しました。仕組み上、第2号被保険者(会社員、公務員)は2階部分とされる厚生年金(共済年金)を納めることにより、第1号被保険者(自営業者)よりも将来の給付額が多くなります。さらに言えば第2号被保険者の内、共済年金に加入の公務員等は職域年金相当分という、3階部分のある仕組みになっています。すなわち共済年金の加入者である公務員が将来の給付額が多くなるようになっています。
この3階部分である職域年金相当分は会社員であれば企業内年金である厚生年金基金にあたります。これは企業が老齢年金の報酬比例部分を国に代わって運用し、給付を加算する方法です。ただし、共済年金の場合は年金の仕組み上自動的に加入しますが、厚生年金基金の場合は実際に導入するかどうかは企業側の判断で強制ではありません。当然として平均年収水準の高い共済年金加入者が優遇され、もっとも多くの給付が見込まれる仕組みになっています。
それでは、第1号被保険者の給付を増やす方法は?あります。ひとつは付加保険料400円を払い、給付のとき「400円×納付月数」プラスされる制度に加入するか、もうひとつは平成3年度より施行された国民年金基金に加入するかです。この国民年金基金は掛け金により将来の年金給付加算額が明確になっています。第2号被保険者との給付格差を埋めるための制度ですが、あくまでも任意です。当然ですが厚生年金のように掛け金は企業との折半でもないので、個人での加入となります。さらに運用型としては、第1号被保険者や第2号被保険者のための年金給付加算方法として確定拠出年金があります。これには企業型と個人型があり、企業型は企業が個人型は個人が掛け金を拠出します。特徴はそれぞれ拠出限度額が決められており、掛け金を運用会社を通じ、自分自身で資産運用しなければならなく、年金金額も運用次第となります。  次回にづつく