公衆浴場では「身体的特徴で男女区別を」 LGBT法成立後も変わらぬ対応、厚労省が自治体に通知 yahoo/ 弁護士ドットコムニュース

 

LGBT理解増進法が6月23日に公布・施行されたことを受け、厚労省が同日、全国の自治体の衛生主管部長に宛てて、公衆浴場や旅館施設の共同浴室では、これまで通り「身体的特徴」で男女を取り扱い、混浴させないことを確認する通知を出していたことがわかった。

さらに、4月28日の衆議院内閣委員会における「身体的特徴によって男女を区別することは、憲法14条に照らし合わせても差別には当たらない」とする厚労副大臣の答弁も記載されている。

 

まったくもって当然の通知だろう。なによりも女性を優先に考えるならそれが一番の方法で、心は女性だが体は男性の者は今まで通り我慢して男湯に入って頂こう。

 

重要な事はこれを各種のトイレにも徹底させる事で、同様の通達を地方公共団体にも通達して欲しい。

 

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