東京都議会財政委員会【財務局質疑】条例減額制度を活用し

固定資産税等、軽減措置継続を!


令和5年度第1回定例会【財務局】所管の議案について質疑を行いました。

長引くコロナ禍、原油価格高騰・物価価格、原材料高騰等、地域経済の厳しい中、中小企業者の皆様を支える軽減措置の継続を求め決定しました❗️



令和5年3月14日 令和5年一定財政委員会 もり 愛
【固定資産税及び都市計画税に関する軽減措置継続について】
もり愛〉都は、土地に対する固定資産税及び都市計画税に関する軽減措置を実施していますが、これらについては毎年、様々な団体から継続を望む声が届いていることに加え、都議会としても全会一致で決議を行ってきております。
都は今年1月に、令和5年度も引き続き実施することを発表しました。

一方で、これらの軽減措置は1年度限りの措置となっており、制度創設以降、延長を続けてきております。

Q3 そこでまず、都が実施している土地に対する固定資産税等の軽減措置を導入した経緯と、1年ごとに延長について判断している理由についてお伺いします。

A3(税制部長答弁)
○ 小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置は、都民の定住確保及び異常な地価高騰に伴う税負担の急増緩和を図ることを目的として、昭和63年度に創設した。
○ 小規模非住宅用地の固定資産税等の減免措置は、非住宅用地の過重な税負担を緩和するとともに、厳しい経営状況にある中小企業に対する支援を目的として、平成14年度に創設した。
○ これに加えて、都では、地方税法に基づく条例減額制度として「商業地等の負担水準の上限引下げ」措置を講じている。
○ これらの措置については、社会状況の変化や景気の動向、都の財政状況等を踏まえ、継続の可否を判断していく必要があることから、1年ごとに継続について判断を行っている。

もり愛〉様々な観点から毎年継続の可否を判断しているとのことですが、これらの軽減制度のうち、法に基づく条例減額制度は、令和5年度末までの時限措置と聞いています。

このため、令和6年度の税制改正で条例減額制度が継続されなければ、都独自の商業地等に対する固定資産税等の負担水準の上限引下げ措置が、令和6年度以降実施できなくなることになり、それは大きな課題であると考えます。

中小企業の景況について、昨年12月に公表された中小企業景況調査によると、全産業において中小企業の業況判断DIが2期連続して低下しており、原材料の高騰や人手不足等が、直近期の押し下げ要因になっていると考えられます。

また、区部の地価公示価格は、令和3年度こそマイナスとなったものの、平成26年度以降上昇傾向が続いている一方で、地方圏では下落傾向が続いている地域が多く、その動向は自治体ごとに異なっています。

だからこそ、地方の実情に応じて自治体独自の判断が行える条例減額制度は、課税自主権の観点からも重要な制度であり、地方分権にも資するものと考えます。

令和5年度は過去最高の都税収入を見込む一方、エネルギー価格や物価の高騰に加え、特に全国と比較しても地価の高い区部において、商業地の税負担を抑制することにより、厳しい経営状況にある中小企業を支えることが重要です。

Q4 こうした商業地等の税負担のあり方についての都の認識についてお伺いします。

A4(税制部長答弁)
○ 商業地等における税負担のあり方については、23区の固定資産評価額が全国と比較して極めて高い水準となっていることから、中小企業を始めとした事業者等の負担感を考慮することも重要である。
○ このため、自治体独自の判断で税負担の緩和等が可能となる条例減額制度は重要な役割を果たしていると認識している。

もり愛〉都としても条例減額制度の必要性を認識していることを確認させて頂きました。

来年度の税制改正に向けた議論においては、地価が高い都の状況や都民の税負担に十分配慮して、条例減額制度が確実に継続されるよう国に対して強く働きかけて頂きたいと要望します。