本日4月12日より
【まん延防止等重点措置】実施
飲食営業時間短縮・テレワーク徹底等ご協力をお願いいたします。

〈まん延防止重点措置〉4月12日~5月11日迄
・23区・八王子市・立川市・武蔵野市・府中市・調布市・町田市の6市が対象

〇 飲食店への営業時間短縮のお願い
業種:飲食店(宅配・テイクアウトサービスは除く)
期間:4月12日(月)~5月11日(火)
営業時間
・重点措置区域 朝5時~20時迄(酒類の提供は19時迄)
・その他の区域 朝5時~21時迄(酒類の提供は20時迄)

都の要請に応じて頂けない店舗については、特措法の罰則適応となる。

〇 感染拡大防止協力金について

まん延防止重点措置に伴う営業時間の短縮要請に全面的にご協力頂いた飲食店等に対し、今回から“事業規模に応じた”協力金の支給となります。

〇 協力金の支給について
営業時間の短縮に全面的にご協力頂いた店舗を対象として支給
今回から、規模に応じた支給となり、店舗ごとに一店舗当たり111万円~600万円

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/12~5/11実施分)」について|東京都産業労働局 (tokyo.lg.jp)
大田区は、23区でまん延防止等重点措置区域となります。

<中小企業>
 ① 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円
 ② 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円から25万円の店舗:
                (1日当たりの売上高)×0.4の額
 ③ 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が25万円以上の店舗:10万円
 
<大企業>
 1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)
 ※中小企業も上記方式を選択可能
申請に当たっては、 従前、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時から19時までとすること  

〇要請対象の全期間(4月12日から5月11日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
 (参考)感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー  


 
〇都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)



(重点措置区域外は、中小企業・大企業共に1日当たり一律4万円、GW中は中小企業は2.5万円~7.5万円・大企業は売上高の減少額に基づき最高20間年
従前、夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時から20時までとする)

また、利用者の方においては、入店時にマスクの着用
アクリル板の設置・密を避けて距離を開ける事等、ガイドラインの遵守をお願いする

〇 飲食店以外の施設
収容率を定めて密にならないようご協力をお願いします

〇 イベント等の見直し イベント等の開催制限(放題24条第9項)
人数上限 5000名以下、かつ、収容率50%以内
開催期間 ・重点措置地域 20時迄 ・その他の地域21時迄

〇 コロナ対策リーダー事業 これまで66,958件 ご登録を頂いています。
飲食店等における「コロナ対策リーダー」事業(1794報)|東京都 (tokyo.lg.jp)

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(我が会派としても、唯でさえ困窮し厳しい飲食店の皆様に新たな負担をかける事の無い様に要望しましたが、オンラインで受講して頂き、店舗の感染防止対策の徹底に向けて、今一度対策を強化する為、ご登録をお願いいたします。