【東京都障がい者差別解消条例に基づいた合理的配慮の行き届いた東京都を築く為に】
精神障害当事者会ポルケさんと東京都福祉保健局との懇談会

東京都障がい者差別解消条例では、国の障害者差別解消法に上乗せした形で、合理的配慮が義務付けられております。
「障害の医療モデルから社会モデルへ」障害とは、障がい者の身体的特徴にあるのではなく、社会参加への壁を、いかに取り除いていく事ができるか。

障害当事者という理由で、参加を拒否されるという事があってはならないと考え、今回、東京都障がい者差別解消条例に基づく調停が初めて成立致しました。

あっせんにおいては、法的手続きとして、双方から別々に意見を聴取致しますが、

処罰を求めるのではなく、前向きな改善点を見出すために、
あっせんを後ろ向きに捉えるのではなく、

今後の合理的配慮が行き届いた、心のバリアフリーを進めていくと云う真の目的に向けて、
対話の機会を作っていく事の大切さも感じました。


定例の調整委員会とは、年1回
次回は秋の開催で11月ごろ。

東京都としても、国に先駆けて合理的配慮の義務化を行った中で、

山田会長からは、就労支援、事業者と当事者と福祉の関係者が、共に話し合われる場も必要。
当事者が話し合いの中に入っていく事が、
障がい者の多様な当事者参画を進めていく

3障害同一、運用の改善、制作過程における参画、当事者の参画を求める。
一方で、そこの代表制をどの様に担保していくか。
委員としての役割、

視点としては、障害の当事者の代表性をどう捉え得るか。

山田さん〉精神障害の参画の状況、家族会が代表して参加している場面は多分にある。

全体のありようとしてそこにコミットする議論。

東京都の代表制とは何かー障害の特性上、一つにまとめるのも難しい。福祉の仕事についている精神障がい者当事者も多くいる。

自分の満たされない想いをぶつけるものでもない。

行政〉当事者同士の中でのいがみ合いは望ましくない。団体ごとの理解促進。

山田さん〉地元の大田区の会議体に出させて頂いた際にも、自分だけでが障害者福祉の
全てを語れるものでもないし、理解している。

団体側の課題もある。

障害理解の啓発〉障がい者理解の啓発。
見た目では分かりにくい、

コロナ禍の中で、様々な講習事業が中止となっている。新しい日常の中でどの様に進めていくか。

〇 あっせん迄には、1年以上かかった。
〇 複数回のヒアリング 我々は3回、3,4か月の間に3回のヒアリングがあった。
調整委員の方のスケジュールの調整に時間を要した。

「私たち抜きに私たちの事を決めないで」
初めの段階から、障害当事者の声を聞いていただきたい。
精神障害においては、家族会の参加を否定するものでは無いが、精神障害がある人の当事者の参加を認めて頂きたい。

障害理解、障害者権利条約がうたう所の、固定化されていない断続的に表れる障害もある、
試行錯誤であっても、対話の中身をどの様に作っていくか。
法人内での研修、就労支援の地域のネットワークの中で、
決して後ろ向きなものでは無くて、前向きなものとして次につなげていく為に、ポルケの皆様から前向きな政策提言を頂きました。
山田会長、ポルケの皆様、ありがとうございました。

誰もが自分らしく生きられる“一人ひとりが輝くまち”東京の実現を目指して、
意思決定の中に当事者の皆様の参画を進めながら、共に、心のバリアフリー【合理的配慮が行き届いた】東京都の実現に取り組んで参りたいです。