【感染拡大防止協力金に我が会派から要望しておりましたNPOも支給対象に追加されました!
理美容休業給付金について公表】

地域で様々な社会的役割を担って頂いているNPOの皆様も、新型コロナウィルスの影響を受けて運営できない状況を強いられる中、
都民ファーストの会として、先の新型コロナウィルス対策の集中質疑でも「NPOも協力金の支給対象とすべき」であると都知事に質問・要望して参りました。
本日正式にNPOが協力金の支給対象として追加されました!

《協力金の支給対象として追加する法人》

特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人及び一般財団法人、 事業協同組合等
※従業員規模が、中小企業基本法上の中小企業と同程度のものに限ります。 

4月16日から5月6日までの休業に協力を頂いた
例)サービス業:100 人以下


また、4月30日から5月6日のステイホーム期間の理美容自主休業に関する給付金の申請要項などが公表されましたので、共有いたします。
申請期間は、5月7日〜6月15日です。

(理美容については、東京都は当初から、近距離での接客は感染リスクも高く休業要請対象とすべきであると対象に盛り込んでおりましたが、
国が休業対象としない様定めた為、STAYHOME週間の4月30日〜5月6日のみ対象となります。


なお、東京都の協力金の申請には、専門家のチェックを経ていないと、再提出や支給が遅れる場合もあると聞いております。

東京都内の青色申告会 、税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士(4/27追加)


専門家に事前確認を依頼した場合の費用も東京都が負担いたしますので、円滑な支給の為に、ぜひ専門家をご活用下さい。