選挙の収支報告書を提出し、選挙後も息つく間もなく事務所の片付け等に追われていましたが、やっと事務処理がひと段落。

7/17の提出期限日には、休日返上で報告書の確認をして頂きました大田区選挙管理委員会の職員さん、ありがとうございました!


公職選挙法については、区民の皆さんに知られていない事も多く、事務所にも様々なご意見が寄せられました。


「事務所に他党は『当選御礼』と貼ってあるのに、もり愛事務所も『御礼御礼』を貼って感謝を示すべき!とのお電話・メールを何件か頂きました。

しかし、公職選挙法第178条にて『当選御礼』の文書図画の張り出しは、禁止されています。


(現職議員の方も理解されていない方もいらっしゃるようでした。

・選挙期間中の個人のぼりの使用は違反

・選挙期間中以外の個人名のタスキ・のぼりは違反

・選挙カーの看板等、投票日には剥がさねば違反等多くの違反が見受けられました)


選挙違反になる行為は厳しく法令遵守を行う観点から、もり愛事務所に当選御礼の張り出しは行いませんでした。

しかし、ネット選挙の解禁や、今後は地方選挙においても選挙期間中の政策チラシの配布も解禁になる等、今後、時代や実情にあった公職選挙法の改正は、行われるべきであると感じます。


「当選御礼」の禁止に基づいて、当選御礼という言葉は使いませんでしたが、

地域の皆様の大きなお力で、都政の壇上に押し上げて頂いた感謝のお気持ちは、しっかりと政策実現でおしめしして行かねばなりません。


選挙の翌日より、駅に立ち、地域の皆様のお声をお寄せ頂く機会を持つ事。

昨日も、地域の子育て支援の課題や、高齢者介護の受け皿の拡充について等、連日のお声をお寄せ頂く毎日です。


7/5より、都庁での各部局からの事務事業勉強会と大田区役所での地元の課題と都政を結ぶ為の課題共有に、連日都庁と大田区を走り回っております!

ぜひ、引き続き地域のお声をお寄せ頂きますよう、よろしくお願い申し上げます!


以下、公職選挙法178条を添付

選挙後のあいさつ行為の制限(公職選挙法第178条)


誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。

選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。

また、当選または落選に関してのあいさつと認められる限り、期限はありません。


・選挙人に対して、戸別訪問をすること。

・文書図画を頒布したり、掲示すること。

・新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。

・放送設備を利用して放送すること。

・当選祝賀会その他の集会を開催すること。

・自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。

・当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。

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