2月13日、四日市市議会2月定例月議会の初日、国の『低所得者支援臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金及び低所得者の子育て世帯への追加特別給付金〔こども加算〕)給付事業』に関する令和5年度補正予算が可決されました。

 

 これは、国が昨年打ち出した所得税等の4万円の定額減税に関する事業の一環となる『給付金・定額減税一体支援』です。

 

 国は、今年6月の給与等に対する源泉徴収税額から所得税・住民税の計4万円の減税を行います。

 

 事業所得者等については、令和6年分の確定申告の際に減税となります。

 

 ただし、所得がない世帯については、減税の恩恵を受けられないので、国は「住民税非課税世帯」及び「住民税均等割のみ課税世帯」については、1世帯当たり10万円の給付を行うとしています。

 

 「住民税非課税世帯」については、既に昨年に2度に渡り、『住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金)給付事業』で合計10万円の給付を行っています。

 

 今回、住民税非課税世帯を対象としていた「臨時特別給付金」を住民税均等割のみ課税世帯まで拡充することになりました。

 

 これにより、「住民税均等割のみ課税世帯」は1世帯当たり10万円の給付が行われることとなりました。

 

 更に、国は、今回「住民税非課税世帯」及び「住民税均等割のみ課税世帯」の子育て世帯に対し、扶養されている18歳以下の子ども1人当たり5万円の支給を行うこととしています。

 

 今後の「住民税非課税世帯」及び「住民税均等割のみ課税世帯」への給付スケジュールは以下の通りです。

 

①「住民税非課税世帯」については、既に『住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金)』の支給を行っており、指定口座が分かっていることから、子ども1人当たり5万円を手続き無しで指定口座に振り込みます。

 

②「住民税均等割のみ課税世帯」については、対象者に市から確認書を送付し、返送された確認書の審査後に1世帯当たり10万円に子ども1人当たり5万円を加えた金額を、順次指定口座に振り込みます。

 

 確認書の送付及び振込の開始は、3月下旬から4月を想定しています。

 

 ご不明な点があれば、生活支援給付金室(電話相談担当)(059-354-8241)〔平日:8:45~17:00〕にお問い合わせ下さい。

 

 また、申請窓口については今月中に開設を予定しています。

 

《住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金および低所得者の子育て世帯への追加特別給付金について》