国は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した市民が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の『臨時特別給付金』の給付を行っています。

 

 これに基づき、四日市市では、令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯や家計急変世帯〔 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯〕に対して、1世帯当たり10万円の現金給付を令和4年2月末から実施しています。

 

 そしてこの度、国は、「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」に基づいて、令和3年1月以降の家計急変世帯への対応として、令和4年度住民税課税情報を活用したプッシュ型給付を行うこととしました。

 

 加えて、令和3年度非課税世帯における未申請者に対して、受給手続の勧奨を行います。

 

 つまり、『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金』の給付を未だ受けていない以下の方に対して、「支給要件確認書」を6月末から送付を開始しています。

 

①令和3年度の住民税均等割が課税となっており、当初給付対象となっていなかった世帯で、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の住民税均等割が課されないこととなった家計急変世帯(既に急変世帯として給付を受けている世帯を除きます)。〔約4,000世帯〕〔6月30日から順次、送付〕

 

②令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯で手続きを行っていない世帯。〔約3,000世帯〕

 

 ちなみに、令和令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯は、市内で約29,000世帯となっています。

 

 送付した「支給要件確認書」が対象者から返送された後、2~3週間を目安に随時振込を行っていきます。

 

 返送期限は、9月30日となりますので、お早めの返送をお願いします。

 

 ご不明な点があれば、市HP又はコールセンター(059-327-5011)〔平日:8:45~17:00〕にお問い合わせ下さい。

 

《四日市市/住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について》