四日市市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少、事業における著しい損失及び事業の休廃止など、市税等の納付が困難になられた納税者等の方々への猶予制度等の対応を行っています。

 

 主な対象としては、市税(住民税、固定資産税・都市計画税、法人市民税、事業所税)、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料、コミニティプラント使用料、農業集落排水施設使用料が挙げられますが、その他にも市営住宅使用料、保育所負担金などの市に対する支払い全般の相談に応じています。

 

 「国民健康保険料」や先日納付書をお送りしました「固定資産税」の納付等が4月末に近付いて来ています。

 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響により、納付猶予や支払い猶予を設定した際には、通常生じる延滞金についての減免も行っています。

 

 それぞれの支払い毎に猶予期間が異なりますので、関係する部署にお問合せ下さい。

 

≪四日市市HP≫

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1586757294577/index.html

 

 四日市市では、新型コロナウイルス感染症の影響で経済的負担を強いられている市民や事業者の皆さんに最大限寄り添った形で、対応策を引き続き打っていきたいと考えています。