8月定例月議会に上程していた『四日市市犯罪被害者等支援条例』案が10月4日の本会議にて、満場一致で可決されました。

 

 これにより、10月4日から『四日市市犯罪被害者等支援条例』が公布、制定されました。

 

 三重県の基礎自治体では初となる条例制定となります。

 

 『四日市市犯罪被害者等支援条例』は、四日市市において、犯罪被害者等が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、市、市民及び事業者、関係機関等が連携し、犯罪被害者等に寄り添った支援施策を総合的かつ計画的に推進することを目的にしています。

 

 当条例制定のきっかけは、2013年に朝日町で市内在住の中学生女子生徒が襲われ死亡した事件です。

 

 事件後、女子生徒のご遺族とお話しさせて頂く機会があり、その際に犯罪被害者ご家族の苦しい胸の内や生活面での苦労の話をお聞きし、四日市市においても犯罪被害者等の救済についての強い要望を受けました。

 

 ご遺族の意向を受け、当該自治体として四日市市が、県下の他の自治体における犯罪被害者等支援体制の強化を牽引出来るよう、市として前向きに検討を進めていました。

 

 そして、三重県が今年の4月から犯罪被害者等支援条例施行を予定していたことから、三重県の支援内容を踏まえて市としていかなる支援メニューを創設出来るかを協議していました。

 

 この度の『四日市市犯罪被害者等支援条例』において、三重県条例における見舞金の支給に加えて、市独自の支援金の支給や家事援助、一時保育、家賃、転居に関する日常生活の支援や居住の安定に向けた支援メニューを盛り込みました。

 

 今回の条例制定により、三重県の支援メニューと合わせると、全国で四日市市が最も犯罪被害者等への支援が手厚い自治体となりました。

 

 議決当日、女子生徒のお父様がお越しになり、条例制定までの経緯やこれからの犯罪被害者支援に取り組む本市の姿勢等のお話しをさせて頂きました。

 

 その際に、お父様からは感謝の気持ちと「娘も喜んでいる」とのお言葉を頂きました。


 四日市市は今後も犯罪被害者やその遺族の方々に寄り添いながら、きめ細やかな生活支援等を行っていきます。