平成31年3月に「避難勧告等に関するガイドライン」(内閣府(防災担当))が改定され、住民は「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自らの判断で避難行動をとるとの方針が示され、住民がとるべき行動を直感的に理解しやすくなるよう、5段階の『警戒レベル』を明記して防災情報が提供されることとなりました。
自治体としては、これまで通り、「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示(緊急)」を発令することになりますが、これらの発令に合わせて『警戒レベル』も発信することになります。
自治体の発令する「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示(緊急)」と『警戒レベル』との関係をみると、「避難準備・高齢者等避難開始」が【警戒レベル3】、「避難勧告」「避難指示(緊急)」が【警戒レベル4】となります。
また、既に災害が発生している状況を【警戒レベル5】としています。
このそれぞれの『警戒レベル』で、住民が取らなければならない避難行動が示されています。
【警戒レベル1】
災害への心構えを高める
【警戒レベル2】
避難に備え自らの避難行動を確認する
【警戒レベル3】
高齢者等は立ち退き避難する。その他の者は立ち退き避難準備をし、自発的に避難する。
【警戒レベル4】
・指定緊急避難場所等への立ち退き避難を基本とする避難行動をとる。
・災害が発生するおそれが極めて高い状況となっており、緊急に非難する。
【警戒レベル5】
既に災害が発生している状況であり、命を守るための最善の行動をとる。
【警戒レベル3】高齢者等避難、【警戒レベル4】全員避難とし、避難のタイミングを明確化しています。
今年も出水期に入っており、台風の季節にも入ってきました。
市民の皆さんにおいては、「自らの命は自らで守る」を合言葉に、行政等から発信さる『各種発令』『警戒レベル』に注意し、速やかな避難行動を行って頂きたいと思います。