前回のブログに引き続き、2月定例月議会の産業生活常任委員会において議論された『市立四日市病院における病院賠償責任保険料』について取り上げます。


 今回の議会にて、患者死亡(平成26年)による示談案件の存在が明らかになりました。


 当該内容が産業生活常任委員会においても大きく取り上げられ、前回のブログに記載した通り、市立四日市病院における示談案件における議会への報告体制の見直しが図られることになりました。


 今回の審議において市立四日市病院の報告体制だけでなく、医療過誤かどうかを判断する『市立四日市病院医療安全管理委員会』の組織の見直しについても踏み込んだ議論が行われました。


《参考ブログ》

・【変わる市立四日市病院!】示談案件の報告体制構築へ~開かれた病院となれるか~

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-12138069960.html



 今回のブログでは、『市立四日市病院医療安全管理委員会』の組織見直しについて書いていきます。


 まず、今回の示談については、市立四日市病院に設置されている「医療安全管理委員会」の臨時会が開かれ、院長、副委員長、診療部長等のメンバー参加の下、医療過誤ではないという判断が下されました。


 その医療過誤では無いという判断によって、病院は示談という選択を行ったのです。


 審議では、内部のメンバーだけの委員会構成に異論が出て、、これまで院内のメンバーで構成されていた「医療安全管理委員会」において、院外の第三者もメンバーに加えるべきではないかという意見が出されました。


 そういった審議を経て、市立四日市病院側は今後「特に、医療過誤に関する検討については、当分野の専門家、また医療に詳しい有識者も含め、院外の有識者の意見も参照できるよう、組織の見直しを行いたい」との答弁がありました。


 これまで、『医療安全管理委員会』は病院内部の組織であったので、なかなか表には出て来ず、そこに対して意見や議論を行う事が難しい領域でした。


 それが、今回の示談案件をきっかけに、院外の第三者の参加という大きなメスを入れる事が出来たのです。


 今回の議会の審議によって、市立四日市病院の医療体制が大きく変わろうとしています。


市立四日市病院が先駆的な開かれた病院となる為の大きな一歩となりました。