10月から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が本格的にスタートしました。
マイナンバー制度は、住民の利便性を高め、公平かつ公正な社会の実現を目的としたもので、住民一人一人に住民票コードを基に12桁の番号が割り振られます。
住民一人一人の社会保障や税等のデータが、個人番号で一元管理されることから、行政手続きが簡素化されたり、各個人の正確な所得の把握が可能となり社会保障や税の納付と負担の公平性が図られることになり、国民生活に大きな変化を与えることになります。
マイナンバー制度は、国策として実施される制度ですが、その事務手続きは各基礎自治体が担うことになります。
各人に割り振られたマイナンバーは、10月中旬から11月にかけて順次、四日市市から市内に住民票を有する全ての市民に対して「通知カード」として簡易書留で郵送されます。
この「通知カード」は、行政機関の窓口等で個人番号の提供を求められた際に利用出来ます。
更に、平成28年1月から希望者に対して、本人の顔写真が入ったICカードである「個人番号カード」が交付されることになります。
この「個人番号カード」は、「通知カード」の機能に加え、身分証明書として利用出来、e-Taxの確定申告にも利用出来ます。
この様なマイナンバー制度の本格スタートに伴い、事務手続きを担当することになる四日市市においても、様々なルールの整備が必要になってきます。
四日市市議会 8月定例月議会におきましても、『四日市市個人情報保護条例』、『四日市市戸籍関係等手数料条例』の一部改正の議案が上程されました。
マイナンバーは、従来の個人情報よりもその利用や提供の範囲が厳格に制限される事から、マイナンバーを含む個人情報の適正な利用及び管理を行う為に『四日市市個人情報保護条例』の改正、
加えて、「通知カード」「個人番号カード」の初回の交付は国の負担で行われますが、再交付については住民の手数料負担が発生する事(通知カード:500円、個人番号カード:800円)から『四日市市戸籍関係等手数料条例』の改正を行うものであります。
皆様の生活、行政のサービスの在り方を大きく変える『マイナンバー制度』が始まりました。
ご不明な点がございましたら、四日市市役所 市民文化部 市民課にお問い合わせ下さい。