なぜ、四日市市では育児休業取得時の0~2歳児保育の継続は認められないのか。


今回のブログは、前回のブログの続編となります。


《前回ブログ》

【四日市市はどこまで保育要件が緩和したのか】継続保育に立ちふさがる壁!~これまでの記事を一部訂正~

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-12044843318.html


 前回のブログに書いた様に、平成26年9月定例月議会において『四日市市保育の実施に関する条例』の一部改正が行われ、今年の4月から四日市市の保育要件が緩和しました。


 しかし、育児休業取得時の保育の継続は四日市市が従来から認めていた3~5歳児から、広げられる事はありませんでした。


 つまり、4月の保育要件の大幅緩和にも関わらず「育児休業取得時の0~2歳児保育の継続」は認められなかったのです。


 それは、なぜか。


 その背景には、国の遅れた考え方が存在します。


 今回の『四日市市保育の実施に関する条例』の一部改正は、国による『子ども・子育て支援法』の制定によるものです。


 なんと、国は『子ども・子育て支援法』が制定されるまでは、国の考え方として育児休業取得時における保育の継続を認めていませんでした。


 国が育児休業取得時における保育の継続を認めないことから、各地方自治体では現場の判断で、独自に継続保育を認めてきたのです。


 つまり、四日市市においてもこれまで国は育児休業取得時における保育の継続を認めていませんでしたが、市独自の判断で育児休業取得時の3~5歳児保育の継続を認めてきたのです。


 そして、今回国は『子ども・子育て支援法』を制定して、初めて育児休業取得時における保育の継続を一部認め、それを推し進める様に各自治体に通達を出しました。



 しかし、その範囲が『次年度に小学校入学を控えるなど』と5歳児保育のみを対象とする内容だったのです。


 平たく言うと、この度『子ども・子育て支援法』を受けて国が出した通達よりも、これまで四日市市が実施してきた育児休業取得時における継続保育のサービスの方が充実していたのです。


 この事により、四日市市は継続保育の基準を拡張しなかったという事です。


 四日市市では、今年度からの保育要件の緩和により、4月の時点で待機児童が59人、保育所空き待ち児童は186人に上っています。


 待機児童、保育所空き待ち児童がこれほどまで膨れ上がった状況で、育児休業取得時における継続保育を0~2歳児保育まで広げられなかったのです。


 つまり、私が6月定例月議会で取り上げた様に、四日市市は保育の受け皿の拡大に努めていかねばならないのです。


保育の受け皿が増え、待機児童、保育所空き待ち児童が減少してくれば、0~2歳児における育児休業取得時の継続保育も認められていくのです。


 小規模保育所の認定保育所化、公立幼稚園のこども園化も含めて、早急且つ積極的な対策が必要です。



 今後も、子育て支援関係の四日市市の問題を徹底的に分析し、追及していきます。