介護保険は、65歳以上が被保険者となります。
第一号被保険者ともいいます。
新規申請をすると、認定調査員による調査をもとに,コンピュータ判定がされます。これが一次判定。
その後、認定審査会が開かれ、主治医意見書も参考に人間による二次判定がなされます。
それをもって介護度が決まってきます。
今は自立、要支援1.2、要介護1〜5と段階があります。
先の記事でも書きましたが、介護度によって入所できる施設とできない施設があります。
介護老人保健施設や介護医療院の場合、要介護1〜5でなければ入所できません。
グループホームの場合、要支援2から入所できます。
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)の場合、60歳以上の高齢者とされています。
要介護認定を受けていれば60歳未満でも入居できるとされています。
要介護認定を受けている60才未満ということは、第二被保険者で特定疾病に該当する場合です。
第二号被保険者、つまり40歳〜64歳までの人ですが、特定疾病に該当する場合は介護保険を利用することができます。
介護保険制度が始まって20年以上経ちますが、いろいろなところで時代の流れとともに変遷していきます。
平成17年の食費・居住費の自己負担、要支援制度の始まり、負担割合の拡大、地域区分の創設…などすべて覚えてませんがたくさんありました。
今回は介護認定にフォーカスを当てますが、介護認定期間も2年間が最長とされてきましたが、それが3年、いまは最長4年まで有効となっています。
4年間状態変化なく過ごすのは、高齢者の場合どうなんでしょう。
その都度、区分変更申請して下さいってことかな。
おそらく、更新申請や新規申請の対応が遅れないよう、期間を伸ばす作戦か。
これにより市町村の負担も軽減される狙いと思われます。
認定調査員も保険者によっては人員不足です。
それで、介護保険認定ですが、例えば介護度3から介護度2になったとします。
セラピストによるリハビリ受けて、頑張ったんですね、良かった良かった、となるのが理想でしょうけど、そうならないケースもあります。
例えば、老健で入所していたとします、要介護1で。
その方が更新で要支援の結果が出た場合、老健にいるための条件に当てはまらないため退所せざるを得なくなります。
変な話、介護認定が、軽く出ては困るという現象が起こります。
また、一般的に施設入所している場合と、家に住んでいる場合とで環境面が異なるため同じ人でも介護度が変わる可能性があります。
施設はバリアフリー構造、一般住宅で全面バリアフリー構造なんてないはずです。
介護度が軽くなって、その人に合ったサービスも変わるのが当然でしょうけど、なかなかずっと使い続けているサービスを変えるのは抵抗があるんだと思います。
他にも週2回デイケアに行っていたのに、週1回になるとか。
これは、要支援2から要支援1になると、利用の目安が定められるためです。
要支援の場合は包括請求となっていて、例えばデイケアなど定額の保険請求になります。だから、週に一回でも週に五回でも同じ介護保険一部負担金となり、それでは不公平となってしまいます。
不公平というか、やはり介護度が高めの人に利用回数を多めに使って効果を上げてもらう方が良いわけです。
要支援2の場合は、週二回が目安になり、要支援1で週一回の利用が目安とされています。
それで、軽くなって良かったとは思わなくなるわけです。
利用回数が制限されてしまいますからね。
認定調査員の前では判定が軽く出ないように弱ったふりをするなんてケースも利用者本人が言ってたりもします。
そんなケースもある中で、認定の結果に不服がある場合、不服申し立てあるいは区分変更申請をすることもできます。
かといって、認定が必ず覆るわけではないので、暫定でのサービス利用は自費になることも踏まえておかなければなりません。
介護度に応じた区分限度支給額以内でサービス利用をすれば、その分は一部負担金で済みます。
しかし、過剰にサービスを利用すると区分限度支給額を超えた分は自費、つまり全額自己負担になります。
介護保険制度も最初は一部負担金は1割負担のみでしたが,所得に応じて2割、3割と創設されてきました。
高齢者人口の増加、介護保険の財源などが影響しているものだと思われます。