施設入所者に対して低所得者には補足給付という形で、食事や居住費の補助があります。
その補助を受けるための基準が厳しくなるというもの。
ほんとうに言葉の意味通りの低所得者要件になるのかしら。
確かに現場の事務員として感じるのは、
費用を抑えるための積極的?な世帯分離が横行している気がする。
絶対(お金)持ってるでしょ、と思われる人でも何故か減額認定だったりする・・・。
お金持ちこそ、情報通です。
今回の改正で、預貯金や不動産など一定の基準で保有している場合は補足給付が打ち切られることに。
減額申請をした際に、さらに細かく見ていくようになるわけですね。配偶者の資産までも。
貯め込んだお金を世にを流してもらいましょう、という解釈でいいでしょうか。
現役世代に生前贈与して、預貯金も資産も何もないから補足給付を受け続けるというのも
結果として世に出るお金が増えるわけですから。
(6/19)
タイトルは引っ張ってきましたが、よく分かりません。
~~推進するための関係法律等に関する法律案・・・
介護保険法は3年に一度変わります。
次の改正は平成27年4月。
今年は改正年ではありませんでしたが、増税に伴い基本単位が修正されたので、
そのことを家族へ説明、承諾書を取り交わしました。
そして今度は法改正だから、また説明、書類取り交わし・・・
今回は大きいところで、一定以上の所得がある利用者は自己負担割合を1割→2割で引き上げるというもの。
一定所得は年金収入が280万/年以上ということのようです。
例えば大部屋で1か月だいたい15万前後の費用がかかっているとします。
そのうち介護保険の1割負担は30000円前後。(そのほか食事やら居住費、日用品費などがかかる)
で、その1割負担が2割になるということは60000円。
15万→18万に上がるということでしょうか。
18万×12月=216万/年です。
年金収入が280万の場合。280万円÷12月=23.3万円。
23万円の部屋というと、個室レベルのグレードの良い部屋になります。
現在ちょうど年金で24万/月を施設入居費用としてペイしている場合は厳しい改正内容になるでしょう。