愛読するSPA!で、小池知事提案の禁煙条例に対抗した反禁煙キャンペーンをやっていたので、いちいち反論してみた。
「禁煙条例」はナチスの再来だ!!」
↑屋内禁煙が当たり前のアメリカは、ナチス国家なんですね?
「そもそも路上喫煙が禁止されている東京で」
↑駅前にちゃんと喫煙所あるじゃん。でも、人通りが少ない所は、路上禁煙から外してもいいよね。屋内禁煙をせずに、路上禁煙が先行したのは、方向がちょっと違っていた気もする。
「自民党を見返すために禁煙条例を強行する専制君主・小池都知事」
↑自民党が、さっさと喫煙規制案を法令化すればいいんだよ。解釈改憲はやったろ?
「「30㎡という線引きが根拠薄弱として、厚労省案が紛糾しているのです。「31㎡の店はどうなるのか」」
↑線引きなんて、どこで線を引いたって同じ問題が生じる。20にすれば21はどうなるか? 40にすれば41は? これを言い訳にして、結局、規制案そのものをなくしたいだけ。
「都民ファーストの会は、関係者の意見を代弁・考慮するほどの地盤も意見もない。」
↑意見募集なら都庁でやってる。
「斎藤貴男氏は、「手続き的に大問題」だと警鐘を鳴らす。「タバコのような嗜好品は、”生き方”の問題であり、本来、政治が積極的に介入すべき領域ではありません。」
↑これは、なかなか巧妙な意見構成。まず、”生き方”のような個人の信条的なものは、憲法上保障がある。信条自体という思想となるとたぶん19条だが、喫煙したいからする→やりたいことをする というのは幸福追求権だ。その点では、あっている。
ただし、幸福追求権には、”公共の福祉に反しない限り”という条件がついている。
喫煙行為が、本人だけに影響するなら、確かに政治が積極的に介入すべきではないともいえる。しかし、受動喫煙という他人に影響する態様の行為に関しては、公共の福祉による制限があるのは仕方がない。喫煙は、他人様の幸福追求権を侵害するから。
で、SPA!側意見の補強となりそうなのでいいのが下の記事だと思う。
「当然「公共」には喫煙者も含まれます。従って、「喫煙権(喫煙者の幸福追求権)は公共の福祉によって制限される」のであれば、同じように「嫌煙権(嫌煙者の幸福追求権)は公共の福祉によって制限される」事もあって然るべきです。」
検索上位にくるだけあって、なかなか説得力がある。実際のところ、この理屈で、これまで喫煙規制が進まなかったと思う。
で、これに反論するとすると、公衆衛生については、もともと強力な規制は認められていた、、というのは一つの理屈になるかと思う。
例えば、法定伝染病に感染した人は強制的に隔離される。周囲の健康に害を与えるから。
隔離されたくない < 周囲の健康
これを喫煙に適用すれば、
喫煙したい<周囲の健康
になる。
別の枠組みにすると、幸福追求権ではなく、損害賠償での比較も考えらえる。
喫煙を制限されることによる損害賠償
VS
喫煙により健康を侵害されたことによる損害賠償
日本も、非喫煙者が”喫煙者”を訴えれば、わざわざ公共の場所での喫煙を主張するような人も少なくなると思う。
「子供の受動喫煙を防ぐこと自体は絶対に守るべきこと。それはルール以前のモラルの問題」
↑真実と嘘を混合させて、全体を正しく見せようとするよくある手
前段は正しい。しかし、絶対に守るべきことは、強制力のあるルールで規制すべきであり、遵守するかが任意のモラルによる規制とすべきではない。
SPA!が正しいのであれば、殺人をしてはいけない、という命題も、刑法で罰則を与えるのはなく、モラルの問題に任せようか?ということになる。
家庭内のことに介入云々というのも、論理構造としては、子供への虐待や配偶者に対するDVに対する行政の介入や、ストーカーに対する行政の介入の応用編なのだろうな、と思う。
今回の条例案では努力義務だから、とりあえず強制ではないな。
ちなみに、アメリカのEPAでも同じようなキャンペーンをやっているらしい。
https://www3.epa.gov/radtown/tobacco.html
「健康被害だって、いまだに科学的に実証されていない。」
↑経済ジャーナリストの須田慎一郎氏が主張しているんだと。
もう一度書くわ。
「健康被害だって、いまだに科学的に実証されていない。」
経済ジャーナリストの須田慎一郎氏が主張しているんだと。
しつこいけど、もう一度書くね。
「健康被害だって、いまだに科学的に実証されていない。」。
経済ジャーナリストの須田慎一郎氏が主張しているんだと。
誰か経済ジャーナリストに手術の執刀を頼みたい人いるか?