今更だけど、タイトルの件でブログを書こうかと思ったら、大抵のことは書き尽くされていた。
記憶では、件の方のブログとか報道だと、空港や航空会社の事情を承知の上で、事前連絡すると拒否されるから、とりあえず空港に行って、で、(予想通り?)いろいろあって、そういうことを手段として、社会を変えようとしているのかな、という印象を持っていました。
もしかして、本人は、自分をローザ・パークスのような存在に見立てていたのでしょうか?
それとも、造反有理ですかね?
最近、改めに件の方のブログを見たら、障碍者差別解消法による国土交通省とかの相談窓口等を利用しているような記述があったので、前見たとき、この記述あったかなぁ(騒動があってから書き換えた?)、とか思ったりとか、、まぁ、事情を知ってて、せっかく国が窓口を設置して対応しているんだから、乗る前に相談すればよかったじゃん、とか、法治国家だから、裁判でもすれば?と思ったりとか、、(どうでもいいんですけど、今、放置国家と一瞬変換されたので、日本は障害者放置国家なのかぁ、ともw)
で、本題ですが、こういうテーマでよく言われるのが、海外は云々、、、、
アメリカでは、連邦規則集というものがあり、その中に旅客航空における障害を理由とする差別防止の章があるというのをこちらのブログで(航空機内で障害者席は決まっているか)知った。
PART 382—NONDISCRIMINATION ON THE BASIS OF DISABILITY IN AIR TRAVEL
内容(2017年10月版)は、例えば、
382条31 航空会社は、この規定に基づくサービス及び設備を提供するにあたり、障害のある乗客に対して特別料金を請求することが容認されているか?
(a)この条項に規定される場合を除いて、航空会社は、障害のある乗客に対してこの規則により課せられる設備、機器又はサービスを提供することによる料金の請求をすることはできない。この規則により課されたものではないサービスに対しては、料金を請求することが許される。
(b)乗客の体格や状態(例、ストレッチャーの使用)により1つを超えた座席スペースを占有する場合は、航空会社は、乗客に対する1つを超えた座席利用についての料金請求は容認される。これは、この条項に定める特別料金の請求とはしない。
みたいな、まぁ、こういうテーマに関連する規定が延々と連なっている感じ。
ちなみに、バニラエアで焦点になった事前連絡の項目は結構、長い、
382条25 航空会社は、障害のある乗客に対して、搭乗することの事前連絡を課すことが容認されるか?
航空会社は、障害のある乗客に対して、搭乗することの事前連絡を課すことは容認されない。
382条27 航空会社は、障害のある乗客に対して、搭乗に関連した特定のサービス提供を受けるための事前連絡を課すことができるか?
(a) 航空会社は、障害のある乗客に対して、本条項(b)、382条133(e)(4)及び(5)、(f)(5)及び(6)に規定する場合を除いて、本規則によるサービス及び設備を利用させるための事前連絡を課してはならない。
(b) 航空会社は、障害のある乗客に対して、国際便で航空会社提供による医療用酸素を利用させる場合の72時間前を上限とする事前連絡及び一般乗客よりも1時間前の時刻を上限とするチェックインを課すこと、国内便で航空会社提供による医療用酸素を利用させる場合の48時間前を上限とする事前連絡及び一般乗客よりも1時間前の時刻を上限とするチェックインを課すこと、乗客が自身のベンチレーター(人工呼吸器)、レスピレーター(人工呼吸器)、CPAP機器又はPOC機器を使用する場合の48時間前を上限とする事前連絡及び一般乗客よりも1時間前の時刻を上限とするチェックインを課すこと、が容認される。
(c) 航空会社は、障害のある乗客に対して、以下のサービス及び機器を提供する場合の48時間前を上限とする事前連絡及び一般乗客よりも1時間前の時刻を上限とするチェックインを課すこと、が容認される。この条項の(C)(1)から(C)3に規定されているものは任意規定であり、これらの提供は義務ではないが、提供することも容認される。
(1)インキュベーターの台車
(2)ベンチレーター(人工呼吸器)、レスピレーター(人工呼吸器)、CPAP機器又はPOC機器と航空機の電源の接続
(3)ストレッチャーにより移動する必要のある乗客の収容
(4)60席未満の航空機への電動車椅子による搭乗
(5)バッテリー又はその他の支援機器で法令による梱包が必要な危険物の梱包の提供
(6)予約及び添乗を団体で行い、一定の条件を満たした障害のある乗客10人以上の団体の収容
(7)対応するトイレのない60席以上の航空機での車椅子の乗った状態での搭乗の提供
(8)客室内における感情支援及び精神的支援動物の持ち込み
(9)飛行時間が8時間以上となる場合のサービスアニマルの持ち込み
(10)視覚及び聴覚の両方に重篤な障害のある乗客の収容(382条29(b)(4)を参照)
(d)航空会社が提供すべきサービス(本項目(C)(4))から(C)(10)を参照)又は、提供するとしたサービス(本項目(c)(1)から(c)(3)を参照)のために、本条項に基づく、航空会社が課す事前連絡を、障害のある乗客が行った場合は、航空会社は申込みのあったサービス及び収容を行うものとする。
(e)乗客がサービス及び収容のために本条項に基づいた航空会社が課す事前連絡を行った場合は、航空会社の予約及びその他の管理システム部門が、事前連絡を時間内に明瞭に依頼されたサービス及び収容を担当する部門に伝達することを、確実に行うこと。
(f)障害のある乗客が、本条項に基づく航空会社が課す事前連絡をした場合で、乗客が他の便へ変更せざるを得ない場合は(例、フライトのキャンセル)、航空会社は実行可能な限りを尽くして代替便での収容を提供しなければならない。代替便が別の航空会社の便である場合は、その乗客を収容することを依頼する航空会社に対して実行可能な最大限の支援をしなければならない。
(g)この条項に基づいて航空会社が設定した事前連絡及びチェックインを乗客が行わない場合であっても、合理的な努力をすることにより遅延することがない場合は、航
空会社はサービス及び収容を行うものとする。
、、、と思うことは、、、