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アメリカ連邦規則集から

 

382条29 航空会社は、障害のある乗客に対して介護者の同行を要求できるか?


(a)この条項の(b)に定められた場合を除いて、航空旅客運送を提供する条件として障害のある乗客に同行する者を要求してはならない。
(b)航空会社は、航空会社が安全のために必要だと判断した場合は、次の各項目のいずれか一つに該当する障害のある乗客に対して航空旅客運送を提供する条件として介護者の同行を求めることができる。
(1)    ストレッチャー又はインキュベーターにより搭乗する乗客。このような乗客の介護者は、機内で乗客が必要な医療上の措置をする能力がある者とする。
(2)    精神疾患により、14 CFR 121.571(a)(3) 及び(a)(4) 又は 14 CFR 135.117(b)と、外国航空会社の政府の安全規制で適用となるもの、による安全上の説明を含む、航空会社の添乗員による安全上の指示を適切に理解、応答することができない乗客。
(3)    移動することに重度の障害があり、乗客自身が自力で航空機からの避難ができない乗客。
(4)    14 CFR 121.571(a)(3) 及び(a)(4) 又は 14 CFR 135.117(b)と、外国航空会社の政府の安全規制 で適用となるものによる航空会社の添乗員の安全上の説明を伝達することを可能にすることと、緊急の際に乗客自身が自力で航空機からの避難することが可能となる十分な航空会社の添乗員とのなんらかの意思伝達をすることが不可能な、重度の聴覚及び重度の視覚障害の両方がある乗客。航空会社は、介護者なしで搭乗することを希望する重度の視覚及び聴覚障害がある乗客に対してこれを説明する少なくとも48時間前までの事前連絡を要求することができる。しかし、乗客がこの事前連絡をしなかった場合でも、航空会社は可能な限り乗客を搭乗させるようにしなければならない。
(c)(1)乗客自身は単独で搭乗することが可能であると判断しているが、航空会社が本条項の(b)(2), (b)(3) 又は(b)(4)の基準を満たしている者の搭乗に介護者の同行が必要であると判断した場合は、介護者の運賃を請求してはならない。しかし、航空会社には、介護者の手配や派遣の義務はない。
(2)本条項の(b)(4)の条文の目的のため、下記の場合は、乗客自身の判断に反して、航空会社は聴覚及び視覚の両方に障害がある乗客に介護者の同行を義務付けることを要求することができる。
(i)    航空会社に対して乗客が示した意思疎通手段が本条項(b)(4)の条文で規定された目的を十分に満たしていない、又は
(ii)    乗客から手話に代わる特定のジェスチャーによってコミュニケーションする申し出があり、乗客からの連絡後に、乗客が搭乗する便にこの方法で意思疎通が可能な添乗員を配置できない場合。
(3)航空会社が要求せず、乗客が自主的に介助者又は介護者を同行することを選択した場合、航空会社はその同行者分の料金を請求することができる。
(d)航空会社が必要であると判断した介護者の席が準備できないため、予約確認済の障害者が搭乗できない場合は、14 CFR の250の適用により、14 CFR の250による非自発的な搭乗拒否の例に基づき計算した補償を行うこととする。
(e)介護者の席が用意できるか判断するために、航空会社は、介護者が障害を持つ乗客と同時にチェックインしたとみなすものとする。
(f)障害のある乗客に個別の介助(例、食事の介助や化粧室の利用)が必要である可能性があるとの懸念は、乗客に介護者の同行を求める根拠とはならない。航空会社は、このことを航空会社による研修及び通知において従業員に明確に説明すること。航空会社は、乗客に対して、航空会社の従業員は前記のサービスを提供しないことを告知することができる。