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eCFR 382条

 

 

382条23 航空会社は障害のある乗客に診断書の提出を要求することができるか?

 

(a)  本条に定める場合を除いて、航空会社は障害のある乗客に対して航空旅客運送を行う条件として診断書の提出を要求してはならない。

(b)  ()航空会社は、障害のある乗客に対して、以下の場合に診断書の提出を要求することができる。

(i)            ストレッチャー又はインキュベーターにより搭乗する者

(ii)          機内において、医療用酸素を必要とする者

(iii)         乗客の健康状態について、当該乗客の旅客運送を安全に完了するには、搭乗中に特別な医療措置が必要であろうとの合理的な推測が存在する場合。

() 本条項において、診断書とは、機内で特別な医療措置がなくても乗客の旅客運送を安全に完了できることが記載された乗客の主治医による書面のことをいう。

() 本条項における診断書とは、搭乗初日の日から10日以内に発行されたものを有効とする。

(b)(3)の具体例 115日にニューヨークからロンドンへ向かい、415日に戻る予定の乗客は、15日付以降の診断書を提示するものとする。乗客は、45日以降の2つ目の診断書の提示は不要である。

 

(c)(1) 航空会社は、当該乗客が感染症にり患している場合又は当該乗客の健康状態が機内の他の乗客の健康又は安全に直接的な影響を及ぼす可能性がある場合に、当該乗客に診断書の提出を要求することができる。

 

(2)本条項における診断書とは、当該乗客における現在の容態において、疾病又は感染症が、通常の搭乗により他の乗客に感染しない旨が記載された乗客の主治医による書面のことをいう。診断書には、通常の搭乗において他の乗客に疾病又は感染症が感染することを防止するために留意すべき状況又は予防措置の全てを記載するものとする。本条項における診断書とは、搭乗初日の日から10日以内に発行されたものを有効とする。本条項における診断書とは、提示して搭乗する日から10日以内に発行されたものを有効とする。

 

d)航空会社として、航空会社は診断書を提示した乗客に対して、診断書の発行日以降の顕著な病状悪化、又は、診断書における機内の他の乗客の健康に対する当該乗客の危険性の著しい過小評価が存在していると考えることに合理的な医学的な理由が存在する場合は、航空会社側による追加の医学的診療を受けることを乗客に要求することができる。この医学診断により乗客が、診断書で述べられているにも関わらず、特別な医療措置なくして旅客運送を安全に完了する見込みがない場合(例、乗客に明白で重篤な呼吸困難が存在する、著しい痛みがある、等)又は、機内の他の乗客の健康又は安全に直接の影響を及ぼす可能性があることが示された場合、382条21により規定された禁止措置を執ることができる。

(文書番号 DOT-OST-2004-19482, 73 FR 27665, May 13, 2008, 改訂 75 FR 44887, July 30, 2010